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更新日:2013年6月5日

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竣功認可告示日前の埋立地の工作物設置の許可申請(公有水面埋立法第23条)

1  手続きの概要

竣功認可の告示日前に埋立地に工作物を設置する場合には、知事の許可を受けなければなりません。

2  手続きの対象者

公有水面埋立免許を受けた方

3  手続きの詳細

(1)申請書
作物設置許可申請書
公有水面埋立法施行規則別記様式第7参照)

(2)添付書類

  1. 工作物の設置に係る埋立地の区域を表示した図面
  2. 工作物の設計図
  3. 埋立区域の埋立ての現況を表示した図面

(3)提出先
各土木事務所維持管理課

4  様式配布方式

以下の問い合わせ先までご請求ください。

5  問い合わせ先

土木部河川課

電話番号 076-225-1736、FAX 076-225-1740

 

お問い合わせ

所属課:土木部河川課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1736

ファクス番号:076-225-1740

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