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更新日:2021年5月17日

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採石業者の登録事項変更届(採石法第32条の7)

1  手続きの概要

石川県内において採石業者の登録を受けた方で、登録事項に変更があったときは、遅滞なく知事に届け出ることが必要です。

2  手続きの対象者

石川県内で採石業者登録を受け、その登録事項に変更があった方

3  手続きの詳細

(1)届出書
採石業者登録事項変更届
採石法施行規則様式第7参照)

(2)添付書類
.法人の業務を行う役員の変更

  • 届出者に関する書類
    記簿の謄本、前回変更時の通知の写し
  • 役員に関する書類
    約書(採石法第32条の4第1項第1号から第4号までに該当しない者であることを誓約するもの) 、生年月日を証する書面

.業務主任者の変更

  • 届出者に関する書類
    回変更時の通知の写し
  • 採石業務管理者に関する書類
    約書(採石法第32条の4第1項第1号から第4号までに該当しない者であることを誓約するもの)、業務管理者試験合格証又は認定証の写し、雇用証明書又は雇用契約書、生年月日を証する書面

.事務所の新設

  • 届出者に関する書類
    記簿の謄本、前回変更時の通知の写し
  • 採石業務管理者に関する書類
    約書(採石法第32条の4第1項第1号から第4号までに該当しない者であることを誓約するもの)、業務管理者試験合格証又は認定証の写し、雇用証明書又は雇用契約書、生年月日を証する書面

(3)手数料

(4)提出先
土木事務所維持管理課

4  様式配布方式

採石業者登録事項変更届出(ワード:31KB)

採石業者登録事項変更届出(PDF:58KB)

5  問い合わせ先

土木部河川課

電話番号 076-225-1736、FAX 076-225-1740

 

お問い合わせ

所属課:土木部河川課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1736

ファクス番号:076-225-1740

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