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更新日:2022年3月29日
1 手続きの概要 |
工事、季節的な行事又は仮設物等のために河川敷地を一時的に占用する場合には、知事の許可を受けなければなりません。ただし、河川管理者以外の者がその権限に基づき管理する土地を除きます。 |
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2 手続きの対象者 |
河川敷地を一時的にを占用しようとする方 |
3 手続きの詳細 |
(1)申請書 (2)添付書類
(3)占用料 (4)提出先 |
4 様式配布方式 |
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5 問い合わせ先 |
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電話番号 076-225-1736、FAX 076-225-1740 |
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