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更新日:2013年6月5日

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河川法の許可を受けた工作物の完成検査申請(河川法第30条第1項)

1  手続きの概要

河川法第26条第1項の工作物設置許可を受けた方が、当該工作物を使用する際には河川管理者の完成検査を受ける必要があります。

2  手続きの対象者

河川法第26条第1項の工作物設置許可を受けた方

3  手続きの詳細

(1)申請書
川法施行規則第19条第2項で規定する書類を添付すること。

(2)提出先
土木事務所維持管理課

4  様式配布方式

以下の問い合わせ先までご請求ください。

5  問い合わせ先

土木部河川課

電話番号 076-225-1736、FAX 076-225-1740

 

お問い合わせ

所属課:土木部河川課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1736

ファクス番号:076-225-1740

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