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更新日:2023年6月12日

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海岸保全区域又は一般公共海岸区域の占用許可(海岸法第7条第1項、第37条の4)

1  手続きの概要

海岸保全区域(公共海岸の土地に限る)又は一般公共海岸区域(水面を除く)内において、施設又は工作物を設けて当該区域を占用しようとするときは、知事の許可を受けなければなりません。

2  手続きの対象者

海岸保全区域(公共海岸の土地に限る)又は一般公共海岸区域(水面を除く)内において、施設又は工作物を設けて当該区域を占用しようとする方

3  手続きの詳細

(1)申請書
岸占用許可申請書

(2)添付書類

 位置図、平面図、横断図、構造図、現況写真、工程表、その他内容が分かる資料

(3)占用料
石川県海岸占用料等徴収条例で規定する占用料を徴収します。

(4)提出先
土木事務所維持管理課

(5)占用料の減免

 占用料の減免を受けようとする方は、こちらを参照のうえ、減免申請書を提出してください。

(6)電子申請システム

 オンライン上での申請提出(外部リンク)が可能となっております。

4  様式配布方式

海岸占用許可申請書(ワード:18KB)   海岸占用許可申請書(PDF:98KB)

5  問い合わせ先

土木部河川課

電話番号 076-225-1736、FAX 076-225-1740

 

お問い合わせ

所属課:土木部河川課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1736

ファクス番号:076-225-1740

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