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更新日:2026年2月3日

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法令遵守の取り組み

 建設業者への監督処分

監督処分基準(令和8年1月30日施行

建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(PDF:262KB)(令和8年1月30日施行)

建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(見え消し版)(PDF:288KB)

 外国人労働者について

 外国人労働者を雇用するにあたっては、当該外国人労働者が適切な在留資格を有していること、在留期間を過ぎていないことを確認する必要があります。

 また、ハローワークに対して「外国人雇用状況届出書」等の届出が必要となる場合があります。詳細は下記リンク等をご確認ください。

【厚生労働省】外国人の雇用 雇用する上でのルール(外部リンク)

 

 加えて、下請業者は雇用している外国人労働者を建設現場に配置する際、元請業者に対して「外国人建設就労者建設現場入場届出書」の提出が必要となる場合があります。詳細は下記リンク等をご確認ください。

【国土交通省】概要、関係資料【特定技能制度(建設分野)】(外部リンク)

【国土交通省】特定技能制度及び建設就労者受入事業に関する下請指導ガイドライン(外部リンク)

 

 外国人労働者を雇用するにあたっては、上記記載の届け出の他にも、法令で必要となっている届出や手続きを適正に行い、法令違反とならないようご注意ください。

 

お問い合わせ

所属課:土木部監理課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1712

ファクス番号:076-225-1714

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