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更新日:2019年8月16日
営業所及び工事現場に配置する技術者等について
1 営業所専任技術者(資格:10年以上の実務経験等もしくは建設業法の技術検定における1,2級相当の資格)
1 現場代理人(資格:特になし)
2 主任技術者(資格:10年以上の実務経験等、建設業法の技術検定における2級相当の資格)
3 監理技術者(資格:建設業法の技術検定における1級相当の資格)
下請契約の合計額 |
建 設 業 許可区別 |
配置が必要な 技 術 者 |
工事の公共性 |
技術者 専任性 |
工事の 発注者 |
資格者 証携帯 |
講習会 の受講 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,000万円以上 (建築一式の場合は 6,000万円以上) |
特 定 |
監理技術者 |
公共性のある工作物 に関する重要な工事 |
専任 ※1 |
国、地方公共 団体等 |
○ | ○ |
その他の工事 | その他 | ||||||
4,000万円未満 (建築一式の場合は 6,000万円未満) |
主任技術者 |
公共性のある工作物 に関する重要な工事 |
専任 ※1 |
問わない | |||
その他の工事 | |||||||
一 般 |
公共性のある工作物 に関する重要な工事 |
専任 ※1 |
|||||
その他の工事 |
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