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更新日:2023年1月1日

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営業所及び工事現場に配置する技術者等について

営業所及び工事現場に配置する技術者等について

1 営業所及び工事現場に配置すべき技術者等

(1) 営業所

営業所専任技術者(資格:10年以上の実務経験等もしくは建設業法の技術検定における1,2級相当の資格)

  • 許可を受けようとする建設業及び営業所ごとに、専任の技術者を配置

(2) 工事現場

現場代理人(資格:特になし)

  • 請負契約の的確な履行を確保するため、工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項を処理する請負人の代理人。
  • 工事現場に常駐し、主任(監理)技術者との兼任可能。

主任技術者(資格:10年以上の実務経験等、建設業法の技術検定における2級相当の資格)

  • 建設業の許可を受けた者が建設工事を施工する場合には、元請・下請、請負金額に係わらず配置。
  • 公共性のある工作物に関する工事で請負金額が4,000万円(建築一式8,000万円)以上は、工事現場ごとに専任。

監理技術者(資格:建設業法の技術検定における1級相当の資格)

  • 下請契約の合計額が4,500万円(建築一式の場合は、7,000万円)以上の場合には、主任技術者に代えて配置。

2 工事現場に配置する技術者等

下請契約の合計額

建設業

許可区別

配置が必要な

技 術 者
工事の公共性

技術者

専任性

工事の

発注者

資格者

証携帯

講習会

の受講

4,500万円以上

(建築一式の場合は

7,000万円以上)

特定

監理技術者

公共性のある工作物

に関する重要な工事

専任

※1

国、地方公共

団体等
その他の工事   その他    

4,500万円未満

(建築一式の場合は

7,000万円未満)

主任技術者

公共性のある工作物

に関する重要な工事

専任

※1
問わない
その他の工事  
一般

公共性のある工作物

に関する重要な工事

専任

※1
その他の工事  
  • 1 工事1件の請負代金の額が、4,000万円(建築一式の場合は、8,000万円)以上の場合。
  • 2 技術者は、恒常的な雇用関係が必要であり、特に国・地方公共団体から直接請け負う建設業者については、入札以前に3ヶ月以上の雇用関係にあることが必要。

 

お問い合わせ

所属課:土木部監理課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1711

ファクス番号:076-225-1714

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