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更新日:2026年2月3日

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営業所及び工事現場に配置する技術者等について

営業所及び工事現場に配置する技術者等について

1 営業所及び工事現場に配置すべき技術者等

(1) 営業所

1 営業所技術者・特定営業所技術者

(資格:10年以上の実務経験等もしくは建設業法の技術検定における1,2級相当の資格)

  • 許可を受けようとする建設業及び営業所ごとに、専任の技術者を配置

(2) 工事現場

現場代理人(資格:特になし)

  • 請負契約の的確な履行を確保するため、工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項を処理する請負人の代理人。
  • 工事現場に常駐し、主任(監理)技術者との兼任可能。

主任技術者(資格:10年以上の実務経験等、建設業法の技術検定における2級相当の資格)

  • 建設業の許可を受けた者が建設工事を施工する場合には、元請・下請、請負金額に係わらず配置。

監理技術者(資格:建設業法の技術検定における1級相当の資格)

  • 元請で、下請契約の合計額が5,000万円(建築一式工事の場合は、8,000万円)以上の場合には、監理技術者を配置。

2 工事現場に配置する技術者等

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お問い合わせ

所属課:土木部監理課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1711

ファクス番号:076-225-1714

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