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石川県内で浄化槽工事を営む場合は、石川県内の営業所の有無に関わらず、浄化槽工事業の登録または届出が必要になります。
浄化槽工事の「営業所」とは、本店、支店もしくは営業所などのうち、常時、浄化槽工事の施工に関する業務を行う事務所のことをいいます。
建設業の許可のうち「土木工事業」、「建築工事業」もしくは「管工事業」のいずれも受けていない場合に、浄化槽工事業を営もうとするときは浄化槽工事業の登録が必要となります。
浄化槽法第4条第1項の欠格要件に該当しないこと、営業所ごとに浄化槽設備士がいることが登録の要件となります。
登録申請手数料 |
33,000円 |
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更新登録申請手数料 |
26,000円 |
※平成27年4月1日より、申請書(第1号)、工事登録申請者の調書(第3号)、浄化槽設備士の調書(第4号)の様式が改正されました。
提出書類 |
備考 |
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(別記様式第1号)浄化槽工事業登録申請書 |
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(別記様式第2号)誓約書 |
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「浄化槽設備士免状の写し」又は「浄化槽設備士証の写し」 |
営業所ごとに1人 |
(別記様式第3号)工事登録申請者の調書 |
役員全員分 |
(別記様式第4号)浄化槽設備士の調書 |
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「浄化槽設備士の住民票の抄本」又はこれに代わる書面 |
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商業登記簿謄本(法人の場合) |
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「工事登録申請者の住民票の抄本」又はこれに代わる書面(個人の場合) |
様式 |
備考 |
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(別記様式第7号)浄化槽工事業登録事項変更届出書 |
浄化槽工事業の登録業者が「土木工事業」、「建築工事業」もしくは「管工事業」のいずれかの建設業許可を取得した場合には、その登録の効力を失うこととなります。この場合には、速やかに「特例浄化槽工事業者」の届出を行ってください。
建設業の許可のうち「土木工事業」、「建築工事業」もしくは「管工事業」のいずれかを受けている場合に、浄化槽工事業を営もうとするときは特例浄化槽工事業者の届出が必要となります。
営業所ごとに浄化槽設備士がいることが登録の要件となります。
手数料はかかりません
提出書類 |
備考 |
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(別記様式第11号)特例浄化槽工事業者届出書 |
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「建設業の許可通知書」又は「建設業の許可証明書」等 |
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「浄化槽設備免状の写し」又は「浄化槽設備士証の写し」 |
営業所ごとに1人 |
(別記様式第4号)浄化槽設備士の調書 |
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「浄化槽設備士の住民票の抄本」又はこれに代わる書面 |
様式 |
備考 |
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(別記様式第12号)特例浄化槽工事業者届出事項変更届出書 |
浄化槽工事業の登録のように更新の必要はありませんが、建設業の許可は5年に1度の更新があり、その際に「許可番号」及び「許可年月日」が変わりますので、届出事項変更届(PDF:83KB)の提出が必要となります。
提出部数 |
提出先 |
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本社が県内にある場合 |
正本1部、副本2部 |
本社を管轄する土木総合事務所 |
営業所のみ県内にある場合 |
正本1部、副本2部 | 営業所を管轄する土木総合事務所 |
本社が県外で、県内に営業所がない場合 |
正本1部、副本1部 |
土木部監理課建設業グループ |
令和5年3月1日より石川県電子申請システムにて浄化槽工事業に係る申請・届出の受付を開始しました。
(※引き続き、紙での申請・届出も受け付けております。)
手数料が発生する申請については電子決済(クレジットカード、PayPay、Pay-easy決済)が利用可能な方のみご利用いただけます。(電子決済が難しい場合は、従来どおり紙媒体での申請となります。)
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