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更新日:2023年12月13日

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クリーニング所の開設届

(クリーニング業法第5条)

1  手続きの概要 クリーニング所を開設する際に、施設が衛生上必要な措置を講ずるのに適するかの確認を受けるための届出です。
【車両のみを用いてクリーニング取次の営業をする場合には無店舗取次店営業の届出が必要となります。 】
2  手続きの対象者 クリーニング所を開設しようとする者
3  手続きの詳細
  1. 届出の時期
    造設備等で許可の基準に適合しない場合には工事のやり直し等が必要になることもありますので、計画の段階で下記の問い合わせ先に相談してください。
  2. 添付書類等(主なもの)
    (1) 営業施設の構造及び設備の概要(平面図及び説明書)
    (2) 他にクリーニング所を開設しているときはその数、所在地、従事者数及びクリーニング師の氏名を記載した書類
    (3) 一般クリーニング所の開設の場合は、クリーニング師免許証の写し
    (4) 付近見取図
  3. 手数料
    16,000円
4  様式配布方式

クリーニング所開設届(ワード:19KB)

構造設備概要(ワード:52KB)

配置図見取図(ワード:152KB)

無店舗取次店営業届(ワード:20KB)

手数料納入票(ワード:46KB)

5  問い合わせ先

・提出先

金沢市内 金沢市保健所:TEL(076)234-5114
金沢市以外 県保健福祉センター

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部薬事衛生課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1441

ファクス番号:076-225-1444

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