緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

ホーム > 連絡先一覧 > 健康福祉部 薬事衛生課 > 手続き案内 > 食鳥処理衛生管理者の設置又は変更の届出

印刷

更新日:2010年6月30日

ここから本文です。

食鳥処理衛生管理者の設置又は変更の届出

(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第12条第4項)

1  手続きの概要 食鳥処理衛生管理者を置いたとき、または食鳥処理衛生管理者を変更した時の届出
2  手続きの対象者 食鳥処理衛生管理者を配置、または食鳥処理衛生管理者を変更した食鳥処理業者
3  手続きの詳細

食鳥処理業者は、食鳥処理衛生管理者を配置又は変更した場合には、その日から15日以内に、下記の必要書類を添付して、食鳥処理衛生管理者配置(変更)届(別記様式第6号)を、2部、食鳥処理場の所在地を管轄する保健所に提出してください。

  1. 必要書類
       (1)食鳥処理衛生管理者の資格を証する書面
4  様式配布方式 以下の問い合わせ先までご請求ください。
5  問い合わせ先
・提出先
金沢市内 金沢市保健所:TEL(076)234-5114
金沢市以外 県保健福祉センター

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部薬事衛生課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1441

ファクス番号:076-225-1444

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

同じ分類から探す