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更新日:2010年6月29日

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化製場または死亡獣畜取扱場の変更の届出

(化製場等に関する法律第3条第2項)

1  手続きの概要 化製場または死亡獣畜取扱場の構造設備等の変更の届出
2  手続きの対象者 化製場または死亡獣畜取扱場の構造設備等を変更しようとする者
3  手続きの詳細

下記の変更をするときは、化製場(死亡獣畜取扱場)の構造設備(埋却区域)変更届出書を、所在地を管轄する保健所に提出してください。なお、変更の内容が施設の構造設備に関するものであるときは、構造設備を明らかにした図面を添付してください。

  1. 変更届が必要なとき
       (1)化製場または死亡獣畜取扱場の構造設備を変更するとき
       (2)死亡獣畜取扱場において埋却の区域を変更しようとするとき
4  様式配布方式 以下の問い合わせ先までご請求ください。
5  問い合わせ先
・提出先
金沢市内 金沢市保健所:TEL(076)234-5114
金沢市以外 県保健福祉センター

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部薬事衛生課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1441

ファクス番号:076-225-1444

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