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更新日:2010年6月29日

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動物の飼養または収容の施設の変更の届出

(石川県化製場等に関する法律施行条例施行規則第13条)

1  手続きの概要 動物の飼養または収容の施設を変更したときの届出
2  手続きの対象者 動物の飼養または収容の施設を変更した、畜舎または家禽舎の設置者
3  手続きの詳細

動物の飼養(収容)施設の変更届出書を、構造設備を明らかにした図面を添えて、所在地を管轄する保健所に提出してください。
※指定区域内において飼養し、収容するために許可や変更届が必要な動物の種類ごとの数は、次のとおりです。

  1. 牛           1頭
  2. 馬           1頭
  3. 豚           1頭
  4. めん羊   4頭
  5. やぎ       4頭
  6. 犬         10頭
  7. 鶏        100羽(30日未満のひなを除く。)
  8. あひる  50羽(30日未満のひなを除く。)
4  様式配布方式 以下の問い合わせ先までご請求ください。
5  問い合わせ先
・提出先
金沢市内 金沢市保健所:TEL(076)234-5114
金沢市以外 県保健福祉センター

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部薬事衛生課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1441

ファクス番号:076-225-1444

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