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更新日:2010年6月30日

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小規模食鳥処理業者による確認規定の認定申請

(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第1項)

1  手続きの概要 小規模な食鳥処理業者が確認規定の認定を受ける場合の申請
2  手続きの対象者 確認規定の認定を受けようとする小規模食鳥処理業者
3  手続きの詳細

小規模な食鳥処理業者が確認規定を作成して知事の認定を受ける場合は、小規模食鳥処理事業者確認規定認定申請書(別記様式第8号)に必要事項を記載し、下記の必要書類を添えて、2部、食鳥処理場の所在地を管轄する保健所に提出してください。

  1. 必要書類
       (1)確認規定
  2. 手数料
       (1)小規模食鳥処理業者の確認規定認定申請手数料 
              5,500円

※1つの食鳥処理場において処理しようとする羽数が年間30万羽以下の小規模な食鳥処理業者は、食鳥の異常についての確認方法や手順を記載した確認規定を作成して知事に提出し、厚生労働省の定めた基準に適合する旨の認定を受けることができます。この認定を受けた認定小規模食鳥処理場では、知事が行う食鳥検査〈公的検査)に代わって、確認規定に定めた方法に従って自主検査することができます。

4  様式配布方式 以下の問い合わせ先までご請求ください。
5  問い合わせ先
・提出先
金沢市内 金沢市保健所:TEL(076)234-5114
金沢市以外 県保健福祉センター

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部薬事衛生課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1441

ファクス番号:076-225-1444

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