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更新日:2010年6月30日

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と殺解体料の認可申請

(と畜場法第8条第1項)

1  手続きの概要 と殺解体料を定めるときは、知事の認可を受けなければならない。
2  手続きの対象者 と畜場の設置者あるいは管理者、と畜業者
3  手続きの詳細

と殺解体料の認可を受けようとする場合、と殺解体料認可申請書(別記第4号様式)を、2部、所在地を管轄する保健所に提出してください。
なお、下記の添付書類が必要です。

  1. 申請者が法人の場合は、定款又は寄付行為の写
  2. と殺解体に要する諸経費の原価(人件費、消耗品費及びその他の経費)、税金及び1ヶ月平均の収入見込額を記載した書類

※認可を受けたと殺解体料の額を変更しようとするときも、同様の手続きが必要です。

4  様式配布方式 以下の問い合わせ先までご請求ください。
5  問い合わせ先
・提出先
金沢市内 金沢市保健所:TEL(076)234-5114
金沢市以外 県保健福祉センター

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部薬事衛生課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1441

ファクス番号:076-225-1444

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