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ホーム > 連絡先一覧 > 健康福祉部 薬事衛生課 > 手続き案内 > 食鳥処理業者の構造設備変更の届出

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更新日:2010年6月30日

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食鳥処理業者の構造設備変更の届出

(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第6条第3項)

1  手続きの概要 食鳥処理業者が氏名または名称等を変更しようとする場合の届出
2  手続きの対象者 食鳥処理場構造又は設備の軽微な変更をしようとする食鳥処理業者
3  手続きの詳細

下記の事項に変更のある食鳥処理業者は、食鳥処理場構造設備変更届(別記様式第4号)を、2部、食鳥処理場の所在地を管轄する保健所に提出してください。

  1. 食鳥処理場の構造設備について、次の変更をする際には届出が必要です。
         (1)食鳥処理に使用する機械の変更
         (2)照明装置の変更
         (3)食鳥処理場内の水道配管の変更
4  様式配布方式 以下の問い合わせ先までご請求ください。
5  問い合わせ先
・提出先
金沢市内 金沢市保健所:TEL(076)234-5114
金沢市以外 県保健福祉センター

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部薬事衛生課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1441

ファクス番号:076-225-1444

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