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更新日:2022年5月19日

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犬等の返還申請

(石川県南部小動物管理指導センター運営要領第7条)

犬等の返還申請について
1  手続きの概要 収容された犬等の返還を求める場合の申請
2  手続きの対象者 収容された犬等の飼養者
3  手続きの詳細

下記の動物の返還を求める飼養者は、動物返還申請書を保健所又は南部小動物管理指導センターに提出してください。

・狂犬病予防法第6条第1項の規定により抑留された犬

・石川県動物の愛護及び管理に関する条例第21条第1項の規定により収容された犬

・動物の愛護及び管理に関する法律第35条第3項において準用する同条第1項本文の規定により引き取った犬

 又は猫

・動物の愛護及び管理に関する法律第36条第2項の規定により収容した犬又は猫 等

 

 

なお、返還の際は下記の手数料を納める必要があります。

 

  1. 手数料
         (1)飼養管理手数料  1日1頭につき      400円
         (2)返還手数料           1頭につき         4,000円
4  様式配布方式 以下の問い合わせ先までご請求ください。
5  問い合わせ先
・提出先
金沢市内 金沢市保健所:TEL(076)234-5114
金沢市以外 県保健福祉センター

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部薬事衛生課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1441

ファクス番号:076-225-1444

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