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更新日:2023年12月13日

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旅館業の許可申請

(旅館業法第3条第1項、旅館業法施行規則第1条、旅館業法施行細則第2条)

1  手続きの概要 旅館業(旅館・ホテル、簡易宿所、下宿)を経営する際に、営業の許可を受けるための申請です。
2  手続きの対象者 旅館業を経営しようとする者
3  手続きの詳細

※金沢市内の施設の営業の許可の手続きについては、金沢市保健所までお問い合わせください。

  • 申請の時期
    造設備等で許可の基準に適合しない場合には工事のやり直し等が必要になることもありますので、計画の段階で下記の問い合わせ先に相談してください。
    請書類は、営業開始の2週間程度前までに、手数料を添えて提出してください。
  • 添付書類

(1) 営業施設の構造設備の概要書(敷地、建物及び各室の名称、面積、構造設備、定員を記載したもの)
(2) 営業施設の付近見取図(おおむね半径100メートル以内)
(3) 営業施設の配置図及び平面図

(4) 法人の場合にあっては、定款又は寄付行為の写し
(5) 建築基準法に基づく建築確認(用途の変更を含む。)を証する書類
(6)水道水以外の水を使用する場合は、使用する水の水質検査結果を証する書類
(7)消防法令適合通知書の写し

その他、 ホテル等協議結果通知書の写し(又は 市町村条例等による事前協議結果書の写し)が必要となる場合があります。
上記以外の添付書類については下記の問い合わせ先に確認してください。

  • 手数料
    22,000円
  • 書類の提出先
    下記まで提出してください。
  • その他
    • 旅館の定義等については、こちらを参考にしてください。

      旅館業法概要(厚生労働省)(外部リンク)

  • 旅館業の営業に関して、この営業許可申請以外にも保健所において必要となる手続きがあります。詳細は下記までお問い合わせ下さい。
4  様式配布方式

  旅館業許可申請書(ワード:50KB) 旅館業許可申請書(PDF:189KB)

  構造設備の概要書(ワード:68KB) 構造設備の概要書(PDF:189KB)

  手数料納入票(ワード:46KB) 手数料納入票(PDF:104KB)

5  問い合わせ先・提出先

金沢市内 金沢市保健所:TEL(076)234-5114
金沢市以外 県保健福祉センター

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部薬事衛生課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1441

ファクス番号:076-225-1444

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