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更新日:2010年7月15日

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法第8条に規定する施設の設置許可申請

(化製場等に関する法律第8条)

1  手続きの概要 法第8条に規定する施設を設けようとする場合の許可申請
2  手続きの対象者 法第8条に規定する施設を設けようとするもの
3  手続きの詳細

法第8条に規定する施設の設置許可申請書に下記の必要書類を添えて、所在地を管轄する保健所に提出してください。

  1. 必要書類
    (1)申請者が法人である場合は、登記簿謄本
    (2)付近の見取図(半径500メートルのもの)
    (3)平面図
    (4)構造設備を明らかにした図面
  2. 手数料
    (1)法第8条に規定する施設の設置の許可に係るもの
    13,000円

※法第8条に規定する施設
(1)魚介類または鳥類の肉、皮、骨、臓器等を原料とする油脂、にかわ、肥料、肥料、飼料その他のものを製造する施設
(2)獣畜(牛、馬、豚、めん羊、山羊)、魚介類または鳥類の肉、皮、骨、臓器等を、化製場

たはこれに類する施設に供給するためにこれらのものを貯蔵する施設

4  様式配布方式 以下の問い合わせ先までご請求ください。
5  問い合わせ先
・提出先
金沢市内 金沢市保健所:TEL(076)234-5114
金沢市以外 県保健福祉センター

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部薬事衛生課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1441

ファクス番号:076-225-1444

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