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更新日:2022年5月19日

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飼養施設設置届出書

(動物の愛護及び管理に関する法律第14条第1項)

1  手続きの概要 登録済みの動物取扱業の事業所で飼養施設を設ける場合の届出
2  手続きの対象者 登録済みの動物取扱業の事業所で飼養施設を設ける者
3  手続きの詳細

登録済みの動物取扱業の事業所で飼養施設を設けるときは、あらかじめ、事業所を管轄する保健福祉センターに提出してください。
添付書類

  • 事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権限を有することを示す書類
  • 飼養設備の平面図 
  • ケージ等の規模を示す平面図・立面図(犬又は猫の飼養又は保管を行う場合に限る。)
  • 付近の見取り図
4  様式配布方式 (RTF:111KB)(PDF:141KB)
5  問い合わせ先
・提出先
金沢市内

金沢市保健所:TEL(076)234-5114
または

金沢市小動物管理センター:TEL(076)258-9070

金沢市以外 県保健福祉センター

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部薬事衛生課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1441

ファクス番号:076-225-1444

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