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(1)宗教法人規則(以下「規則」という。)の定めるところにより、責任役員会を開き、当該土地又は建物の取得について、審議し、議決します。
(2)当該取得について、総代等その他の機関の同意、包括団体の承認等が必要ならば、その手続を経ます。
(3)当該取得について、公告が必要な場合 (財産の処分、複数年にわたる借入れ等)は、その手続を経ます。
(4)以上のような手続を経て、当該土地又は建物の取得に係る登記する前に、非課税証明の申請をします。この場合に要する書類はおおむね次のとおりです(必要に応じて、関係書類の提出を追加してお願いする場合があります。)。
- 証明願(2通)(押印は求めておりません。)
- 境内地、境内建物を取得するについて規則で定める手続を経たことを証する書類
ア 責任役員会議事録(写し)
イ 責任役員であることの証明書
ウ 総代等その他の機関の同意書(写し)
エ 総代等であることの証明書
オ 包括団体の承認書(写し)
カ 公告証明書、公告文の写し及び規則で定めるところにより、公告したことの状況が分かる写真等
※ ウからカまでは、法律、規則等にその手続を必要とする旨定められている場合に添付してください。
- 境内地、境内建物に関する書類
ア 当該土地又は建物の登記事項証明書(表示登記を含む。)及び公図(建物を新築する場合は、確認済証及び検査済証の写し)
イ 当該土地及び建物を寄附又は売買によって取得した場合には、寄附証書又は売買契約書の写し(代表役員の証明のあるもの)
- 参考となる資料
ア 使用目的を具体的に記載した書類
イ 付近の見取図、建物の敷地内配置図、平面図等
ウ 農地転用等関係当局の許可等を要する場合は、当該許可証等の写し
エ 更地であって、近い将来宗教施設等を整備する場合は、当該工事契約書、設計図面等の写し
オ 現地の詳細な写真
カ 宗教法人登記事項証明書(履歴事項全部証明書。発行後3月以内のもの)
キ 代表役員印鑑証明書(法務局発行のもので、発行後3月以内のもの)
ク 所轄庁が石川県知事以外の宗教法人の場合は、宗教法人規則
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