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更新日:2022年10月6日

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宗教法人規則変更認証申請(包括設定離脱)

(宗教法人法第27条)

1  手続の概要

宗教法人規則を変更しようとする際に必要な認証申請

2  手続の対象者

宗教法人

3  手続の詳細

(1)申請前手続

  1. 規則の定めるところにより責任役員会を開き、規則変更案を議決します。
  2. 規則で定められている機関の同意を得ます。
  3. 信者その他の利害関係人に対して、規則変更案を示して認証申請の2か月以上前に公告し、周知徹底するようにしなければなりません。
    包括関係を廃止しようとする場合には、公告と同時に包括団体に廃止する旨を内容証明郵便で通知します。
  4. 包括関係を設定しようとする場合には、認証申請の前に包括団体の承認を受けなければなりません。

(2)規則変更認証申請(必要書類は、おおむね次のとおり)

  1. 規則変更認証申請書(押印は求めておりません。)
  2. 変更しようとする事項を示す書類(変更規則)(2通)
  3. 規則変更の決定について規則で定める手続を経たことを証する書類
      ア  責任役員会議事録(写し)
      イ  その他の機関の同意書(写し)(規則にその手続を必要とする旨定められている場合に添付すること。)
  4. 規則で定める方法により公告したことを証する書類
      ア  公告証明書
      イ  公告文(写し)
      ウ  公告したことの状況を客観的に確認できる写真等
  5. 被包括関係の設定に関する承認又は廃止に係る通知をしたことを証する書類
      ア  包括団体の設定承認書(写し)(被包括設定の場合に添付すると。)
      イ  内容証明による包括団体に対する廃止通知書(写し)(被包括廃止の場合に添付すること。)
  6. 役員証明書
  7. 宗教法人登記事項証明書(履歴事項全部証明書。発行後3月以内のもの)
  8. 代表役員印鑑証明書(法務局発行のもので、発行後3月以内のもの)

4  様式(例)等

様式(例)等のダウンロードはこちらからどうぞ。

様式(例)(ワード:76KB)

様式(例)(PDF:151KB)

(詳細については以下の問い合わせ先まで)

5  問い合わせ先・提出先

総務部総務課法規グループ
電話番号 076-225-1232

 

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お問い合わせ

所属課:総務部総務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1232

ファクス番号:076-225-1234

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