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1 手続の概要 |
私学振興資金利子補給金の交付を受ける際に必要な申請等 |
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2 手続の対象者 |
私学振興資金を借り入れた私立高等学校、幼稚園を設置する学校法人 |
3 手続の詳細 |
(1)利子補給の承認 利子補給を受けようとする学校法人は、知事の承認を受けなければなりません。 承認を受けようとする学校法人は、私学振興資金の借入申込書を提出した後、速やかに、私学振興資金利子補給承認申請書を知事に提出します。 (2)利子補給の変更 承認を受けた学校法人は、当該承認に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ、知事の承認を受けます。 (3)利子補給金の交付の申請(実績報告書) 利子補給の交付を受けようとする学校法人は、4月1日から9月30日までの間に支払った当該利息に係るものにあっては、その年の10月20日、10月1日から翌年の3月31日までの間に支払った当該利息に係るものにあっては、その年の4月20日までに利子補給金交付申請書(実績報告書)を知事に提出します。 (4)利子補給金の請求 利子補給金交付決定通知書(確定通知書)を受けた学校法人は、速やかに、利子補給金請求書を知事に提出します。 |
4 様式(例)等 | 様式(例)等のダウンロード。(ワード:78KB) (詳細については以下の問い合わせ先まで) |
5 問い合わせ先・提出先 |
総務部総務課私学・県立大学支援グループ |
電話番号 076-225-1233、FAX 076-225-1234 |
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