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更新日:2022年10月6日

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宗教法人解散認証申請

(宗教法人法第45条)

1  手続の概要

宗教法人を任意解散する際に必要な認証申請

2  手続の対象者

宗教法人

3  手続の詳細

(1)申請前手続

  1. 解散することについて、責任役員会で審議し、議決します。
  2. 解散することについて、信者その他の利害関係人に対して公告します。
    この公告は、単に理由を述べて解散しようとする旨を公告するものではなく、解散について意見があれば、公告をした日から2か月を下らない一定の期間内にその意見を申し述べるべき旨を併せて公告しなければなりません。
  3. 信者その他の利害関係人が上記の期間内に意見を申し述べたときは、その意見を十分に考慮して、解散の手続を進めるかどうかについて再検討しなければなりません。

(2)解散認証申請(必要書類は、おおむね次のとおり)

  1. 解散認証申請書(押印は求めておりません。)
  2. 解散の決定について規則で定める手続を経たことを証する書類
      ア  責任役員会議事録(写し)
      イ  その他の機関の同意書(写し)
      ウ  包括団体の承認書(写し)
      ※  イ及びウについては、規則にその手続を必要とする旨定められている場合に添付すること。
  3. 解散することについて意見を申し述べる旨を公告したことを証する書類
      ア  公告証明書
      イ  公告文(写し)
      ウ  参考資料として公告したことの状況を判断できる写真・機関紙等を添付すること。
  4. 参考資料として信者その他の利害関係人からの解散に関する意見申し述べの有無及び意見申し述べがあったときは、解散についての再検討の有無を証する書類を添付すること。
  5. 役員証明書
  6. 法人登記事項証明書(履歴事項全部証明書。発行後3月以内のもの)
  7. 代表役員印鑑証明書(法務局発行のもので、発行後3月以内のもの)

4  様式(例)等

様式(例)等のダウンロードはこちらからどうぞ。

様式(例)(ワード:50KB)

様式(例)(PDF:118KB)

(詳細については以下の問い合わせ先まで)

5  問い合わせ先・提出先

総務部総務課法規グループ
電話番号 076-225-1232

 

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お問い合わせ

所属課:総務部総務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1232

ファクス番号:076-225-1234

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