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ただいま申請受付中です
※補助金申込額が予算額に達した時点で受付を終了します。
県では「いしかわ森林環境税」を活用し、県産材を使用した木造建築や内外装の木質化に要する経費の一部を助成しています。
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本事業の助成を受けた場合は、整備する施設について、以下の取り組みを実施していただきます。
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| ※石川県産材ロゴマークを使用する際は、石川県木材利用推進協議会への申請が必要です。 |
補助対象となる施設は、助成区分毎に次の要件を満たし、本事業の募集要項の別表に掲げる民間施設です。
| 助成区分 | 補助対象施設 |
| 木造 | 次の要件を全て満たす施設
1. 県産木材の使用量が全体木材使用量の50%以上。ただし、県産材使用量が30立方メートルを超える場合はこの限りでない。 2 . 延床面積150平方メートル以上(施主自らが居住する住宅と併用する施設の場合、居住用部分を除いた延床面積が150平方メートル以上)の施設 |
| 木質内外装 | 県産材を使用した木質内外装の見える部分の施工面積が30平方メートル以上 |
また、次の各号の全てに該当する施設とします。
(1)石川県内に所在し、木造又は木質内外装が行われる施設
(2)県の認定する「県産材建築ビルダー」が設計し、建築する施設
(3)所有者等が自ら居住することのみを目的としない施設
(4)商業施設や社会福祉施設など多数の者による利用が見込める施設、または事務所等利用者が限定される場合であっても、整備する施設を活用した県産材の普及拡大に向けたPRがなされる施設(物品等の格納を用途とする等、人の出入りが少ない施設を除く)
(5)専ら宗教活動や政治活動の用に供することのない施設
(6)施設を整備する者が国又は地方公共団体でない施設
(7)事業完了日が令和9年3月19日までの施設
本事業の補助対象となる経費は、次のとおりです。
補助金助成の額は、補助の対象となる経費に補助率を乗じた額とし、算定方法は次のとおりです。

補助を受けようとする事業者(施主)は、工事契約締結後、県産材に係る工事の着工前までに、次の書類を県に提出してください(メール提出可)。本年度の補助金交付に係る事業計画の承認は1事業者につき1件に限ります。
※建築確認を要しない施工の場合は、確認済証の提出は不要です。
補助金申込みから事業完了までの流れ

なお、計画承認後の補助金交付申請等に係る手続きの詳細については、要綱、要領、募集要項をご確認願います。
応募書類は電子メールにより森林管理課へ提出してください。
メールアドレス:shinkan@pref.ishikawa.lg.jp
構造材等に県産材を使用する場合で、工事完成後に不可視となる箇所については、県産材の使用状況が確認できる写真の撮影をお願いします。建方完了時等、県産材の使用状況が確認できる段階で、県に立合いの依頼し、工事完成前に現場での県産材の使用状況の確認を受けるようにお願いします。
承認を受けた事業計画を変更し、補助金額が減となる場合や完了時期を延長する場合、または事業を中止するときは、遅滞なく、事業計画(変更・中止)承認申請書を整備する施設の所在する市町を管轄する農林総合事務所に提出してください。ただし、事業計画の変更による補助金額の増額は認めません。
事業計画(変更・中止)承認申請書(募集要項 別記様式第6号)(ワード:16KB)
事業者は、事業の完了した日から起算して15日を経過した日、または令和7年3月21日のいずれか早い期日までに、整備した施設の所在する市町を管轄する農林総合事務所まで、補助金交付申請(実績報告)書及び関係書類を提出してください。
補助金交付申請(実績報告)書に添付する様式
※建築確認を要しない施工の場合は、施工完了を証する書類
実施要領
資料


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