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更新日:2024年3月13日

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令和6年度いしかわの木を活かす民間施設普及拡大事業

民間施設における県産材利用を一層促進させるため、令和4年度から「いしかわの木を活かす民間施設普及拡大事業」を実施しています。

令和6年度事業の申込受付中

令和6年度いしかわの木を活かす民間施設普及拡大事業について(PDF:2,108KB)

事業概要パンフレット(PDF:418KB)

 「いしかわの木を活かす民間施設普及拡大事業」の目的及び概要

    県産材を利用することは、森林の適切な手入れを進め、森林を健全な状態に維持することにつながります。このため、県では「いしかわ森林環境税」を活用し、県産材を使用した木造建築や内外装の木質化に要する経費の一部を助成します。 

助成要件

  • 補助金申込受付期間 受付中です(補助金申込額が予算額(40,000千円)に達した時点で受付を終了します)​​​​​​

  • 助成対象施設

   本年度の補助金交付対象となる施設は、助成区分毎に次の要件を満たし、本事業の募集要項の別表に掲げる民間施設です。

助成区分 補助対象施設
木造 次の要件を全て満たす施設

1.  県産木材の使用量が全体木材使用量の50%以上。ただし、県産材使用量が30立方メートルを超える場合はこの限りでない。

2 . 延床面積150平方メートル以上(施主自らが居住する住宅と併用する施設の場合、居住用部分を除いた延床面積が150平方メートル以上)の施設
木質内外装 県産材を使用した木質内外装の見える部分の施工面積が30平方メートル以上

 

  また、次の各号の全てに該当する施設とします。

(1)石川県内に所在し、木造又は木質内外装が行われる施設

(2)県の認定する「県産材建築ビルダー」が設計し、建築する施設

(3)所有者等が自ら居住することのみを目的としない施設

(4)商業施設や社会福祉施設など多数の者による利用が見込める施設、

 または事務所等利用者が限定される場合であっても、整備する施設を活用した県産材の普及拡大に向けたPRがなされる施設

   (物品等の格納を用途とする等、人の出入りが少ない施設を除く)

(5)専ら宗教活動や政治活動の用に供することのない施設

(6)施設を整備する者が国又は地方公共団体でない施設

(7)事業完了日が令和7年3月19日までの施設  

補助の対象となる経費

  本事業の補助対象となる経費は、次のとおりです。

  • 県産材の材料費(合板等の木質材料で一部に県産材を含む場合は、材料費に県産材使用割合を乗じた費用)
  • 木造又は木質内外装の工事費及び設計費(木造に限る)に県産材の使用割合を乗じた費用
  • 本事業以外の、国・都道府県・市町村が支出する補助金等の助成制度を利用する場合は、その補助金額を減じた残りの額が補助対象経費となります。補助金併用の可否については、各助成制度の実施機関にご確認ください。

 補助金の額

 補助金助成の額は、補助の対象となる経費に補助率を乗じた額とし、算定方法は次のとおりです。

  • 1件あたりの補助金助成の額は、(1)に(3)を加えた額とし、補助上限額は、下表のとおりです。
  • 木質新部材を使用した場合は上記の額に(2)を加算し、補助上限額は(新部材使用)の額を適用します。
  1. 材料費
    (1)  県産材:県産材の材料費の2分の1
    (2)  木質新部材(CLT、不燃木材、耐火集成材):県産材使用部分の材料費の4分の3
  2. 工事費及び設計費
    (3)  木造又は木質内外装の工事費及び設計費(木造に限る)に県産材の使用割合を乗じた費用の2分の1
  •  補助上限額

補助上限額

補助金の申込み及び応募書類

    補助を受けようとする事業者(施主)は、工事契約締結後、県産材に係る工事の着工前までに、次の書類を県に提出してください(メール提出可)。本年度の補助金交付に係る事業計画の承認は1事業者につき1件に限ります。

※建築確認を要しない施工の場合は、確認済証の提出は不要です。

本事業はいしかわ森林環境税を活用しています。申込みを行う場合は、要項、要領及び募集要項を十分にご確認ください。

県産材建築ビルダー及び県産材産地及び合法木材証明書については、いしかわの森で作る住宅推進事業のページを参照ください。

 【参考】補助金申込みから事業完了までの流れ

補助金の流れ

  なお、計画承認後の補助金交付申請等に係る手続きの詳細については、要綱、要領、募集要項をご確認願います。

応募書類の提出方法

    応募書類は、整備する施設の所在する市町を管轄する農林総合事務所に持参または郵送してください。また、提出書類のデータを電子メールにより森林管理課へ提出することも可能です。

補助対象施設の決定

 県は事業計画承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、予算の範囲内で採択の可否を決定するとともに、その結果を応募者へ、応募要項別記様式第5号により通知します。

事業計画承認通知書(PDF:31KB)

また、予算の範囲を超える時は申請の受付を終了し、その旨を森林管理課のホームページを通じて周知します。

県産材の使用状況の確認

    構造材等に県産材を使用する場合で、工事完成後に不可視となる箇所については、県産材の使用状況が確認できる写真の撮影をお願いします。建方完了時等、県産材の使用状況が確認できる段階で、県に立合いの依頼し、工事完成前に現場での県産材の使用状況の確認を受けるようにお願いします。

 事業計画の変更

    承認を受けた事業計画を変更し、補助金額が減となる場合や完了時期を延長する場合、または事業を中止するときは、遅滞なく、事業計画(変更・中止)承認申請書を整備する施設の所在する市町を管轄する農林総合事務所に提出してください。ただし、事業計画の変更による補助金額の増額は認めません。

    事業計画(変更・中止)承認申請書(募集要項 別記様式第6号)(ワード:16KB)

 補助金申請(実績報告)書の提出

    事業者は、事業の完了した日から起算して15日を経過した日、または令和7年3月21日のいずれか早い期日までに、整備した施設の所在する市町を管轄する農林総合事務所まで、補助金交付申請(実績報告)書及び関係書類を2部、提出してください。県は実績報告書の提出を受けた場合、現地ならびに事業に係る書類を確認し、補助金の交付決定並びに額の確定をします。

         補助金交付申請(実績報告)書に添付する様式  

        ※建築確認を要しない施工の場合は、施工完了を証する書類

 本事業による補助金助成を受けた者の責務

  本事業による補助金助成を受けた場合は、整備する施設について、以下の取り組みを実施していただきます。 

  1.  県産材を使用し、かつ「いしかわ森林環境基金」による補助事業の採択施設であること、並びに建物を使用した木材の炭素貯蔵量を示す表示板を作成し、施設内外の見える場所に設置すること。なお、本表示板には「石川県産材ロゴマーク」を使用すること。

表示例及び炭素貯蔵量算定様式 (エクセル:83KB)

       石川県産材ロゴマークを使用する際は、石川県木材利用推進協議会への申請が必要です。

       石川県木材利用推進協議会のホームページ(外部リンク)

  2. 県が施工の完成を確認した日の翌年度から起算し、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に基づく耐用年数が経過するまでの間、善良な管理者の注意をもって適切に管理し、効率的な運営を図ること

  3. 施設内外の写真撮影や現地見学会など、県が行う「いしかわ森林環境基金」及び県産材利用推進のPRに係る取り組みに協力すること

 

お問い合わせは下記まで

〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地
石川県 森林管理課 森林資源利活用グループ(木材担当)
TEL 076-225-1643/ FAX 076-225-1645

Email:   shinkan@pref.ishikawa.lg.jp

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お問い合わせ

所属課:農林水産部森林管理課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1643

ファクス番号:076-225-1645

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