緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

印刷

更新日:2026年7月14日

ここから本文です。

いしかわの木を活かす民間施設普及拡大事業

補助金申込受付状況

ただいま申込受付中です

※補助金申込が予算の範囲を超える時は、申込の受付を終了します。

事業の概要

県では「いしかわ森林環境税」を活用し、県産材を使用した木造建築や内外装の木質化に要する経費の一部を助成しています。 

 本事業による補助金助成を受けた者の責務

  本事業の助成を受けた場合は、整備する施設について、以下の取り組みを実施していただきます。 

  1. 県産材を使用し、かつ「いしかわ森林環境基金」による補助事業の対象施設であること、並びに施設に使用した木材の炭素貯蔵量を示す表示板を作成し、施設内外の見える場所に設置すること。なお、本表示板には、「石川県産材ロゴマーク」を使用すること
  2. 県が事業完了を確認した日の年度から起算し、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に基づく耐用年数が経過するまでの間、善良な管理者の注意をもって適切に管理し、効率的な運営を図ること
  3. 施設内外の写真撮影や現地見学会など、県が行う「いしかわ森林環境基金」及び県産材利用推進のPRに係る取り組みに協力すること

【参考】表示例及び炭素貯蔵量算定様式 (エクセル:82KB)

※石川県産材ロゴマークを使用する際は、石川県木材利用推進協議会への申請が必要です。

石川県産材ロゴマークの使用についてはこちら  石川県木材利用推進協議会のホームページ(外部リンク)

補助対象施設

​​​補助対象となる施設は、助成区分毎に次のとおりです。

助成区分 補助対象施設
木造 次の要件を全て満たす施設

1.  県産木材の使用量が全体木材使用量の50%以上。ただし、県産材使用量が30立方メートルを超える場合はこの限りでない。

2 . 延床面積150平方メートル以上(施主自らが居住する住宅と併用する施設の場合、居住用部分を除いた延床面積が150平方メートル以上)の施設
木質内外装 県産材を使用した木質内外装の見える部分の施工面積が30平方メートル以上

 

  また、次の全ての要件に該当する施設とします。

(1)石川県内に所在し、木造又は木質内外装が行われる施設

(2)県の認定する「県産材建築ビルダー」が設計、建築する施設

県産材建築ビルダーの登録についてはこちら  いしかわの森で作る住宅推進事業

(3)所有者等が自ら居住することのみを目的としない施設

(4)商業施設や社会福祉施設など多数の者による利用が見込める施設、又は事務所等利用者が限定される場合であっても、整備する施設を活用した県産材の普及拡大に向けたPRがなされる施設(物品等の格納を用途とする等、人の出入りが少ない施設を除く)

(5)専ら宗教活動や政治活動の用に供されない施設

(6)施設を整備する者が国又は地方公共団体でない施設

 工事の開始から完成までの間に年度をまたぐ施設については、完成する年度の予算成立が前提となりますが、補助金を申込むことができます

補助の対象となる経費

  本事業の補助対象となる経費は、次のとおりです。

  • 県産材に係る材料費(合板等の一部に県産材を含む木質材料は、材料費に県産材使用割合を乗じた費用)
  • 県産材に係る木造の工事費及び設計費、又は県産材に係る木質内外装の工事費
  • 本事業以外の、国・都道府県・市町が支出する補助金等の助成制度を利用する場合は、その補助金額を減じた残りの額が補助対象経費となります。補助金併用の可否については、各助成制度の実施機関にご確認ください。

 補助金の額

 補助金助成の額は、補助の対象となる経費に補助率を乗じた額とし、算定方法は次のとおりです。

  • 1件あたりの補助金助成の額は、(1)に(3)を加えた額とし、補助上限額は、下表のとおりです。
  • 木質新部材を使用した場合は上記の額に(2)を加算し、補助上限額は(新部材使用)の額を適用します。
  1. 材料費
    (1)  県産材:県産材の材料費の2分の1
    (2)  木質新部材(CLT、不燃木材、耐火集成材):県産材使用部分の材料費の4分の3
  2. 工事費及び設計費
    (3)  県産材に係る木造の工事費及び設計費、又は県産材に係る木質内外装の工事費いずれかの2分の1
  •  補助上限額

joseigaku

補助金の申込書類

    補助を受けようとする事業者(施主)は、工事契約締結後、木工事の着工前までに、次の書類を県に提出してください(メール提出可)。補助金交付に係る事業計画の承認は、施主1者につき、1年度あたり1件に限ります。

※建築確認を要しない施工の場合は、確認済証の提出は不要です。

補助金申込みから事業完了までの流れ

flowimage

なお、計画承認後の補助金交付申請等に係る手続きの詳細については、要綱、要領や下記の申し込みガイドをご確認願います。

申込書類の提出方法

    申込書類は電子メールにより森林管理課へ提出してください。

  メールアドレス:shinkan@pref.ishikawa.lg.jp

県産材の使用状況の確認

    構造材等に県産材を使用する場合で、工事完成後に不可視となる箇所については、県産材の使用状況が確認できる施工中の写真の撮影をお願いします。建方完了時等、県産材の使用状況が確認できる段階で、県に立会を依頼し、県産材の使用状況の確認を受けるようにお願いします。

 事業計画の変更

    承認を受けた事業計画を変更し、補助金額が減となる場合や完了時期を延長(ただし、計画承認を受けた者の責めに帰することのできない事由による場合に限り認めます)する場合、または事業を中止するときは、遅滞なく、事業計画(変更・中止)承認申請書を、整備する施設の所在する市町を管轄する農林総合事務所に提出してください。ただし、事業計画の変更による補助金額の増額は認められません。

    事業計画(変更・中止)承認申請書(別記様式第7号)(ワード:24KB)

 補助金交付申請(実績報告)書の提出

    事業者は、事業完了(引渡完了)の日から起算して15日を経過した日、または事業完了の日が属する年度の3月24日のいずれか早い期日までに、整備した施設の所在する市町を管轄する農林総合事務所まで、補助金交付申請(実績報告)書及び関係書類を提出してください。

         補助金交付申請(実績報告)書に添付する様式  

        ※建築確認を要しない施工の場合は、施工完了を証する別の書類とします。

実施要領・資料

実施要領

資料

 

関連リンク

ページの先頭へ戻る

 

お問い合わせ

所属課:農林水産部森林管理課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1643

ファクス番号:076-225-1645

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?