ホーム > 連絡先一覧 > 商工労働部 連絡先 > 商工労働部労働企画課 > 外国人労働者の確保、定着支援について > 外国人労働者日本語能力向上支援補助金
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県では、業界団体等※1,2が会員企業で働く外国人労働者に対して実施する日本語教育にかかる各種費用を補助します。
日本語教育の経験が少ない業界団体等でも安心してご活用いただけるよう、日本語教育に精通したアドバイザーがカリキュラムの作成などを支援しますので、ぜひご活用ください。
※1 個別の企業が実施する日本語教育は補助対象外です。
※2 「業界団体等」には、団地の協同組合等も含まれますので、対象に疑義がありましたらご相談ください。
講師謝金・講師旅費、会場使用料、教材費等
補助率:補助対象経費の合計額(消費税及び地方消費税を除く)の1/2以内(千円未満切り捨て)
補助上限額:100万円/団体
下記のすべてを満たす事業であること。
補助事業の根幹にかかわる内容(対象とする在留資格、開催方法など)や、事業費の変更(20%以内の増減を除く)をするときは、県に変更交付申請書(別記様式第4号)を提出する必要があります。
該当する団体は速やかにご相談ください。
事業が完了した日から1月を経過する日、もしくは令和8年3月15日のいずれか早い日までに、県に実績報告書(別記様式第6号)を提出する必要があります。
期日までにご提出ください。
精算払での支払いとなります(前金払は行わないのでご注意ください)。
実績報告後、県から補助金の額の確定通知書を送付します。
額の確定通知書を受領後、県に補助金請求書(別記様式第9号)をご提出ください。