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更新日:2021年4月12日

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特定給食施設・小規模特定給食施設

特定給食施設とは

1回100食以上又は1日250食以上の食事を継続的に供給する施設。(健康増進法第20条第1項)

小規模特定給食施設とは

特定給食施設以外の施設で1回20食以上100食未満又は1日50食以上250食未満の食事を継続的に供給する施設(石川県特定給食施設等栄養管理指導実施要綱)

届出について

開始届

給食施設を開始しようとする時

変更届

給食施設の名称、所在地、設置者の住所及び氏名、給食施設の種類、1日の予定給食数、各食の予定給食数、管理栄養士の員数、栄養士の員数に変更が生じた時

休止・廃止届

給食施設を休止・廃止しようとする時

再開届

休止していた給食施設を再開しようとする時

栄養管理報告書について

     特定給食施設、小規模特定給食施設の管理者は、健康増進法第24条第1項及び、石川県特定給食施設等栄養管理指導実施要綱の規程により毎年4月末までに前年度の栄養管理状況を報告していただくことになっております。

 

各種様式について

     様式は県ホームページへ

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部能登中部保健福祉センター 

石川県七尾市本府中町ソ27-9

電話番号:0767-53-2482

ファクス番号:0767-53-2484

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