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更新日:2023年10月16日

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いしかわ文化振興条例について

いしかわ文化振興条例

平成27年3月23日公布、平成27年4月1日施行

石川県では、石川の豊かな文化の継承・発展および新たな文化の創造に向け、今後の文化振興施策の拠り所として「いしかわ文化振興条例」を制定しました。本条例により、県民の皆様をはじめ文化の振興を担うさまざまな主体と協力しながら、文化の裾野の拡大と、さらなる高みを目指した取組を進めていきます。 

条例の内容

基本理念

 文化の振興に当たっての基本的な考え方について規定しています。

  1. 文化の担い手である県民の自主性・創造性の尊重
  2. 県民が等しく文化を鑑賞・参加・創造できる環境の整備
  3. 文化の裾野の拡大と更なる文化の向上に向けた環境の整備
  4. 本県文化が県民共通の財産として育成・継承・発展
  5. 地域固有の多様な文化の尊重とその活用による地域の活性化
  6. 文化に関する情報発信・文化交流の積極的推進
  7. 県民、文化団体、大学等の高等教育機関、行政の連携・協働

責務・役割など

文化の振興に関わる様々な主体の責務・役割を規定しています。

  • 県の責務
    文化振興施策を総合的に策定・実施
  • 市町の責務
    地域の特性に応じた文化施策を策定・実施
  • 県民・文化団体の役割
    自主的・主体的な文化活動を通じて文化を振興
  • 大学等の高等教育機関の役割
    調査研究の充実、文化活動支援、人材育成等を通じて文化を振興

文化振興施策

文化振興施策を推進する上での重点的な項目について規定しています。
本条例では5つの柱を掲げ、豊かで幅広い石川の文化の特色を盛り込んでいます。

  1. 石川の優れた文化の継承・発展
    芸術・生活文化等の振興、伝統芸能・伝統工芸・食文化の継承・発展、文化財等の保存・活用、文化の担い手の育成、子どもによる文化の継承、顕彰

  2. 文化に親しむ環境づくり
    県民の文化意識の向上、県民が文化に親しむ機会・子どもが文化に触れる機会の充実、学校教育における文化活動の充実、高齢者・障害者等の文化活動の充実、文化施設等の充実及び活用の促進
  3. 文化による地域づくり
    ふるさと文化の継承・発展、ふるさと文化の活用による地域の活性化、文化による地域産業の振興
  4. 文化の交流・発信
    文化に関する交流の促進、文化に関する情報の収集・発信、文化の観光資源としての活用
  5. 文化を支える仕組みづくり
    推進体制の整備、企業等による文化支援活動の促進、財政上の措置 

いしかわ文化の日   

文化意識の向上を図るため、「いしかわ文化の日」・「いしかわ文化推進期間」を設置し、趣旨にふさわしい事業等を行います。 

  • いしかわ文化の日 (毎年10月第3日曜日)
  • いしかわ文化推進期間 (いしかわ文化の日から11月3日まで)  

詳しくはこちらをご覧ください。  → リンク

「文化観光」の推進に係る条例の一部改正について(令和5年10月4日)

現在、県が強力に推進している「文化観光」に関する取り組みを、これまで以上に様々な機関と連携し、推進していくため、令和5年9月議会で、条例に「文化観光」の推進を明記する一部改正を行いました。(令和5年10月4日公布・施行)

(文化観光の推進)                                                                                                                                          第27条の2 県は、本県の文化及び観光の振興を図るため、文化観光(文化資源の観覧及び体験活動等を通じて文化についての理解を深めることを目的とする観光をいう。)の推進に向け、国、市町、文化施設及び観光事業者(観光に関する事業を営む者をいう。)等と相互に連携し、必要な施策を講ずるものとする。

条例の全文、参考資料

 条例の全文および概要については、下記よりダウンロードできます。

 

 

お問い合わせ

所属課:文化観光スポーツ部文化振興課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1371

ファクス番号:076-225-1374

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