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平成27年3月23日公布、平成27年4月1日施行
石川県では、石川の豊かな文化の継承・発展および新たな文化の創造に向け、今後の文化振興施策の拠り所として「いしかわ文化振興条例」を制定しました。本条例により、県民の皆様をはじめ文化の振興を担うさまざまな主体と協力しながら、文化の裾野の拡大と、さらなる高みを目指した取組を進めていきます。
文化の振興に当たっての基本的な考え方について規定しています。
文化の振興に関わる様々な主体の責務・役割を規定しています。
文化振興施策を推進する上での重点的な項目について規定しています。
本条例では5つの柱を掲げ、豊かで幅広い石川の文化の特色を盛り込んでいます。
石川の優れた文化の継承・発展
芸術・生活文化等の振興、伝統芸能・伝統工芸・食文化の継承・発展、文化財等の保存・活用、文化の担い手の育成、子どもによる文化の継承、顕彰
文化意識の向上を図るため、「いしかわ文化の日」・「いしかわ文化推進期間」を設置し、趣旨にふさわしい事業等を行います。
詳しくはこちらをご覧ください。 → リンク
現在、県が強力に推進している「文化観光」に関する取り組みを、これまで以上に様々な機関と連携し、推進していくため、令和5年9月議会で、条例に「文化観光」の推進を明記する一部改正を行いました。(令和5年10月4日公布・施行)
(文化観光の推進) 第27条の2 県は、本県の文化及び観光の振興を図るため、文化観光(文化資源の観覧及び体験活動等を通じて文化についての理解を深めることを目的とする観光をいう。)の推進に向け、国、市町、文化施設及び観光事業者(観光に関する事業を営む者をいう。)等と相互に連携し、必要な施策を講ずるものとする。
条例の全文および概要については、下記よりダウンロードできます。
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