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更新日:2020年4月1日

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妊娠高血圧症候群等の療養援護について

妊娠高血圧症候群等は、胎児の発育を妨げ、未熟児や心身障害の発生要因となる等出生児に対する影響も大きく、また、分娩後も産婦に後遺症を残すことがあるので、早期に適切な医療を施すことが必要です。
このような妊産婦の早期受診を促すため、石川県では、妊娠高血圧症候群等に罹患している妊産婦に対し、療養援護費を支給しています。

妊娠高血圧症候群等の医療費助成について(PDF:255KB)

制度概要

対象疾患

下記疾病で、規定の症候を有するもの。

疾病名 症候
妊娠高血圧症候群 妊娠高血圧症 妊娠20週以降に初めて最大血圧が140mmHg以上、あるいは最小血圧90mmHg以上を発症したもの。(もともと高血圧があり、高血圧のみが増悪した場合は含まない。)
妊娠高血圧腎症 上記の高血圧にたんぱく尿をともなう。たんぱく尿は1日300mg以上(原則として24時間尿を用いた定量法で測定する)。
加重型妊娠高血圧腎症
  • 高血圧が妊娠前あるいは妊娠20週までに存在し、妊娠20週以降にたんぱく尿をともなうもの。
  • 高血圧とたんぱく尿が妊娠前あるいは妊娠20週までに存在し、妊娠20週以降に、いずれか、または両症候が増悪するもの。
  • たんぱく尿のみを呈する腎疾患が妊娠前あるいは妊娠20週までに存在し、妊娠20週以降に高血圧が発症するもの。
子癇 妊娠20週以降に初めてけいれん発作を起こし、てんかんや二次性けいれんが否定されるもの。発症時期により、妊娠子癇、分娩子癇、産褥子癇とする。
その他 高血圧脳症、HELLP症候群、常位胎盤早期剥離の症候を有するもの。
糖尿病

75gGTT負荷試験により、次の項のうちいずれかの症候を有するもの。

  1. 空腹時血糖値140mmg/dl以上
  2. 2時間値200mmg/dlのもの

75gGTT負荷試験により、次の項のうちいずれか2つ以上の症候を有するもの。

  1. 空腹時血糖値100mmg/dl以上
  2. 1時間値180mmg/dl
  3. 2時間値150mmg/dl
貧血 血色素がおおむね8g/dl以下のもの。
産科出血 産科出血による出血多量で、輸血その他の応急処置を必要とするもの。
心疾患 先天性または後天性の心疾患を有し、心不全、肺水腫、心内膜炎、心房細動等の病態の悪化が認められるもの。

(注)既に糖尿病の診断を受け、医師の管理下にある妊産婦については、HbA1、HbA1c又はフルクトサミン等の検査成績を、75gGTT負荷試験成績に読み替えてよい。

支給対象者

県内に住所を有し(金沢市を除く)、対象疾患に罹患している妊産婦(妊娠中又は出産後10日以内の女子をいう。)であって母体又は胎児の保護のため医療機関へ入院して必要な医療を受けた者であり、かつその入院期間が7日以上の者。
ただし、前年分の所得課税額の年額15,001円以上の世帯に属する者又は児童福祉法第22条の規定による助産施設への入所措置を受けた者であるときは、支給対象としない。

支給基準額

当該妊産婦の属する世帯の前年分の所得に応じて、下表に定める額により算定します。(その額が当該妊産婦に係る医療費のうち自己負担すべき額を超えるときは、当該自己負担すべき額に相当する額とします。)
ただし、入院期間が21日を超える場合は、21日を限度として算定します。

妊産婦が属する
世帯の階層区分
基準額 加算基準額
(入院期間が7日を超えた場合
の1日当たりの加算額)
特別加算額
(入院中に手術療法等を受けた場合の加算額)
      開腹 分娩誘発その他
生活保護法による被保護世帯
(単給世帯を含む)

9,100円

1,300円

8,700円

3,000円

市町村民税非課税世帯

7,300円

1,000円

8,700円

3,000円

所得税非課税世帯

6,400円

900円

8,700円

3,000円

所得税の課税世帯の所得税年額
15,000円以下の世帯

5,500円

800円

8,700円

3,000円

備考

  1. 前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合は、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税または前年度の市町村民税によることとします。 
  2. 世帯階層区分の認定は、当該妊産婦の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に妊産婦を扶養している者のうち、当該妊産婦の扶養義務者のすべてについて、その所得税等の課税の有無により行います。
  3. 所得税額を算定する際は、特別減税等の適用前の額とします。

申請手続き

必要書類

申請期限

当該妊産婦の入院による医療が終了した日以後30日以内
(入院期間が21日を超える場合は、入院した日から起算して21日を経過した日の翌日から起算して30日以内)

申請先

住所地を管轄する保健福祉センター、地域センターに提出してください。
金沢市にお住まいの方は、金沢市の制度をご利用ください。

名称 住所 電話番号
南加賀保健福祉センター 〒923-8648 小松市園町ヌ48 0761-22-0793

加賀地域センター

〒922-0257 加賀市山代温泉桔梗丘2-105-1 0761-76-4300
石川中央保健福祉センター 〒924-0864 白山市馬場2-7 076-275-2250

河北地域センター

〒929-0331 河北郡津幡町字中橋ロ1-1 076-289-2177
能登中部保健福祉センター 〒926-0021 七尾市本府中町ソ27-9 0767-53-2482

羽咋地域センター

〒925-0026 羽咋市石野町ヘ31 0767-22-1170
能登北部保健福祉センター 〒928-0079 輪島市鳳至町畠田102-4 0768-22-2011

珠洲地域センター

〒927-1223 珠洲市宝立町鵜島ハ124 0768-84-1511

お問い合わせ

少子化対策監室 母子保健グループ 076-225-1424

お問い合わせ

所属課:少子化対策監室 子育て支援課

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1424

ファクス番号:076-225-1423

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