緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

印刷

更新日:2020年4月1日

ここから本文です。

一般事業主行動計画について

一般事業主行動計画とは

国の次世代育成支援対策推進法に基づき、従業員の「仕事と生活の調和(働きやすい職場づくり)」を図るための雇用環境の整備等について企業が定める計画のことです。

石川県では、企業における「仕事と生活の調和(働きやすい職場づくり)」をさらに推進するため、「いしかわ子ども総合条例」により、県独自に、一般事業主行動計画の策定・届出・公表の対象企業を拡大しています。

対象企業と規定の内容

  • 従業員21~49人の企業:平成31年4月1日から 積極的努力義務 (平成31年4月1日から数年後 義務化)
  • 従業員50~100人の企業:平成25年4月1日から 義務
  • 従業員101人以上の企業:平成23年4月1日から 義務(次世代育成支援対策推進法に基づく)

 ※「従業員」には、以下のいずれかに該当する方が含まれます。

  • 期間の定めなく雇用されている方
  • 過去1年以上雇用されている方
  • 雇入れから1年以上の雇用が見込まれる者

策定・届出・公表のポイント

策定について

計画期間

企業の実情に応じ、「2~5年間」で設定することが望ましいです。

※計画期間が満了する時は、行動計画を更新し、再度、届出する必要があります。

目標

設定する目標には、以下のような分野があります。(従業員の方のニーズを踏まえつつ、現状より少しでも職場環境を良くするものとしましょう。)

  • 休業・休暇に関すること
  • 労働時間・就業場所に関すること
  • 経済的な支援に関すること
  • 保育のための施設に関すること
  • 情報提供・相談に関すること
  • 雇用環境の整備以外に関すること(「子ども参観日」の開催など)

対策の内容とその実施時期

目標を達成するための取組内容実施時期具体的に記述してください。(自社の実情に合った実現可能なものとしましょう。)

届出・公表について

行動計画を策定したら、所定の様式に記入して、石川労働局雇用環境・均等室届け出てください。郵送・持参・電子申請のいずれも可能です。併せて、県への登録や自社ホームページでの公開などにより公表し、従業員に周知してください。

 一般事業主行動計画を実際に策定・届出・公表していただくための手引きを作成しましたので、ご参考になさってください。

 届出先

石川労働局雇用環境・均等室 

〒920-0024  金沢市西念3丁目4番1号  金沢駅西合同庁舎6階  電話番号:076-265-4429

お問い合わせ

所属課:少子化対策監室 子ども政策課

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1494

ファクス番号:076-225-1423

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?