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更新日:2022年4月1日

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ホテル等の設置に伴う事前協議

ホテル等の設置に伴う事前協議

 申出書の提出について

石川県では「石川県モーテル類似施設設置規制指導要綱」によって、
珠洲市、加賀市、能美市、川北町地内におけるモーテル類似施設の設置について規制を行っております。
(上記以外の市町に設置する際は、各市町の関係条例を順守してください。)

そのため、規制地域において旅館業法(昭和23年法律第138号)(PDF:259KB)第2条に定める

  • 第2項  (旅館・ホテル営業)
  • 第3項  (簡易宿所営業)

に規定する施設(以下「ホテル等」という)を設置しようとする者は、関係法令に定める許可等の申請又は
届出に先立ち、知事に協議することとなっております。(同要綱第5 ただし書きに記載のホテル等は
この限りではありません。)

この協議については、ホテル等を設置しようとする者が同要綱第5第2項に定める「ホテル等設置協議申出書」に
図面等を添えて申し出を行う手続きが必要となります。

手続きの流れは以下のとおりです。

 手続きの流れ

    石川県モーテル類似施設設置規制指導要綱に定めるホテル等設置協議申出書
     1.    関係図面(付近見取図、配置図、立面図、各階平面図)を添付のうえ、提出してください。 
           →提出先:石川県健康福祉部 少子化対策監室 健全育成グループ

            ※  メールによる提出も可能です。

                  →  メールで提出する場合は、必要書類一式(PDF形式)を添付し、

                        Email:e150300@pref.ishikawa.lg.jp まで送信してください。

      2.     県は提出された書類に基づき、立入調査・審査等を行い、その結果を申請者に通知します。

      3.     県からの結果通知があった後、関係法令に規定する許可申請を行ってください。

 要綱・届出申出書

 要綱・取扱要領

 申出書

お問い合わせ

所属課:少子化対策監室 子ども政策課

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1422

ファクス番号:076-225-1423

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