ホーム > 連絡先一覧 > 能登半島地震復旧・復興推進部 連絡先 > 生活再建支援課 > 【令和6年能登半島地震】自宅再建利子助成事業給付金について
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令和6年1月1日の能登半島地震により、自ら居住していた住宅に一定の被害を受けた方等が、県内で居住する住宅を新築、購入又は補修するために、金融機関等から融資を受けた場合の借入額に係る利子の支払額の全部又は一部について助成します。
制度チラシはこちら → 自宅再建利子助成事業給付金(PDF:762KB)
能登半島地震で県内の市町で被災し県内で住宅を再建した、次の(1)から(3)の全ての項目に該当する方(法人を除く)が対象です。ただし、「石川県地域福祉推進支援臨時特例給付金」の給付を受けている方は対象となりません。
(1)次の(ア)から(エ)のいずれかに該当する方
(ア)県内市町長が発行する罹災証明書で全壊、大規模半壊、中規模半壊又は半壊の判定を受けた方
(イ)被災者生活再建支援法に基づき、住宅の敷地に被害が生じ、やむを得ず解体した世帯の方
(ウ)被災者生活再建支援法に基づき、長期避難世帯として認定されている方
(エ)応急仮設住宅等(建設型応急仮設住宅、賃貸型応急住宅、公営住宅目的外使用)に入居していた方
(2)住宅を再建し、その住宅に入居する日の属する年の前年の収入(所得)額が、次の収入(所得)要件を満たす世帯の方
・世帯全員の収入が給与収入のみの場合:世帯全員の収入の合計額が600万円以内
・世帯員の収入に給与収入以外の収入がある場合:世帯全員の所得の合計額が440万円以内
※世帯員の中に23歳未満の被扶養者がいる場合は上記の世帯収入(所得)制限はありません。
※高齢者、障がい者がいる場合は世帯収入(所得)要件の緩和(控除)があります。
(3)被災された本人又は本人の親族が住宅再建のために金融機関等から融資を受けていること
借入額、利率(※1)及び実際の返済期間に基づき算定(※2・3)した利子相当額を交付決定後一括給付します。(1世帯当たり1回限り、上限300万円)
(※1)住宅金融支援機構の「災害復興住宅融資」以外の借入の場合は、金銭消費貸借契約書に記載されている貸付利率と金銭消費貸借契約締結日時点の住宅金融支援機構の「災害復興住宅融資」の融資金利(団体信用生命保険に加入しない場合に適用される金利) と比較して低い方の利率で算定します。
・住宅金融支援機構のホームページ(外部リンク)
(※2)元利均等返済の利子計算方法により給付金額を算定します。
(※3)リバースモーゲージ型の融資を受けて住宅再建する場合は、20(年分)を乗じて得た額で算定します。
1.令和6年3月28日までに住宅を再建し、その住宅に入居を完了した方:令和6年9月30日まで
2.令和6年3月29日以降に住宅を再建し、その住宅に入居する方:住宅を再建し、その住宅に入居した日から起算して6か月経過した日又は令和9年1月31日のいずれか早い日
【共通】
(1)市町長が発行する罹災証明書の写し
(2)住宅再建後の住民票(再建した住宅に入居する世帯全員の続柄記載のもの)
(3)住宅を再建し、その住居に入居した日の属する年の前年(前年の課税所得証明書が取得できない場合は前々年)の課税所得証明書(個人用、原則世帯全員のもの)
(4)金銭消費賃借契約書の写し(住宅ローン契約書等)
(5)抵当権設定契約書の写し(抵当権設定契約書がない場合には工事請負契約書等)
(6)返済予定表の写し
(7)交付申請書兼実績報告書(別記様式1号様式) pdf(PDF:166KB)
(8)入居者一覧(別記第1-1号様式) pdf(PDF:59KB)
【別居する扶養親族がいる場合】
(9)戸籍謄本又は戸籍抄本(再建する住宅に入居する者と別居する扶養親族の関係が分かるもの)
(10)住宅を再建し、その住居に入居した日の属する年の前年(前年の課税所得証明書が取得できない場合は前々年)の別居する扶養親族の課税所得証明書
【世帯の中に障がい者又は特別障がい者がいる場合】
(11)身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の写し(氏名、生年月日、障がいの程度等が記載されている箇所)
【申請者と融資を受けた方が異なる場合】
(12)申請者と融資を受けた方の続柄が分かる書類(戸籍謄本等)
その他、給付対象者の要件や再建方法により、追加で確認書類の提出をお願いすることがあります。
【窓口申請の場合】
能登地域6市町及び県庁で申請を受け付けています。詳しくはこちら(PDF:104KB)からご確認ください。
【郵送の場合】
申請書類をダウンロードのうえ、関係書類を添えて下記の宛先までお送りください。
※送付する封筒には必ず差し出し人の住所・氏名をご記入ください。
※申請書類には個人情報が多く含まれるため、配送状況や到着が確認できる書留やレターパック等の使用をおすすめします。
(郵送先)
〒920-8580 金沢市鞍月1丁目1番地
石川県利子助成給付金事務局 宛
1. 再建先の住宅へ入居完了後、県に申請書を提出(※転居後、原則6か月以内に申請が必要です)
↓
2. 県から給付金の交付決定を受けたら、県へ請求書を提出
↓
3. 指定口座へ給付金入金
自宅再建利子助成事業給付金コールセンター(県庁内) 電話:076-225-1968
お問い合わせ
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