ホーム > 医療・福祉 > 健康 > 感染症対策 > 肝炎対策の推進について > 肝がん・重度肝硬変の医療費の助成について(肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業)
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B型・C型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変の治療にかかる医療費の一部を助成するとともに、肝がん・重度肝硬変の治療研究を促進するための事業です。
令和3年4月1日より肝がんの通院治療の一部が対象に加わり、助成が開始されるまでの月数も治療3月目からとなりました。
本制度の紹介動画です。下記リンクからご視聴いただけます。
肝がん・重度肝硬変に対する医療費助成制度のご紹介(外部リンク)
令和3年4月1日より、肝がんの通院治療※が対象に追加されました。肝がん・重度肝硬変患者の皆様が本事業による医療費の助成を適切に受けられるよう、肝がん又は非代償性肝硬変で入院される方がいる場合や、肝がんの通院治療※を受けている方がいる場合は、医療記録票の記載をお願いいたします。
※通院治療の対象は、肝がんの患者に対する「分子標的薬を用いた化学療法」または「肝動注化学療法」に係るものです。令和5年度から粒子線治療も対象になります。
詳しくは、肝がん・重度肝硬変患者が入院または通院等する医療機関と保険薬局の皆様へをご覧ください。
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業では、知事の指定を受けた医療機関(指定医療機関)での医療費と保険薬局での医療費に限り、医療費助成の対象となります。医療機関が「指定医療機関」の指定を受けるためには、知事に対して申請の手続きが必要です。なお、保険薬局は指定制とはしておらず、保険薬局での医療費であれば医療費助成の対象となりえます。
詳しくは、肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業における指定医療機関についてをご覧ください。
保険医療機関において、肝がん・重度肝硬変の入院治療または肝がんの通院治療※(ともに高額療養費の限度額を超えるもの)を受けた月数がすでに2月以上ある場合であって、指定医療機関で肝がん・重度肝硬変の入院治療または肝がんの通院治療※(ともに高額療養費の限度額を超えるもの)を受けた3か月目以降のもの。
※通院治療の対象は、肝がんの患者に対する「分子標的薬を用いた化学療法」または「肝動注化学療法」に係るものです。令和5年度から粒子線治療も対象になります。
石川県から指定を受けている指定医療機関については、石川県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関名簿(令和4年4月1日現在)(PDF:130KB)をご覧ください。
B型肝炎ウイルス又はC型肝炎ウイルスによる肝がん又は重度肝硬変の患者に対して行われる入院医療で、保険適用となっているもののうち、肝がん・重度肝硬変の疾病名(PDF:55KB)に対して行われる肝がん・重度肝硬変の医療行為(PDF:226KB)をいいます。
上記の肝がん・重度肝硬変入院医療及び当該医療を受けるために必要となる検査料、入院料その他当該医療に関係する入院医療で保険適応となっている医療をいいます。ただし、当該医療と無関係な医療は含みません。
B型肝炎ウイルス又はC型肝炎ウイルスによる肝がんの患者に対して行われる分子標的薬を用いた外来医療その他外来医療で、保険適用となっているもののうち、肝がん外来医療に該当する医療行為(PDF:66KB)をいいます。
上記の肝がん外来医療及び当該医療を受けるために必要となる検査料その他当該医療に関係する外来医療で保険適応となっている医療をいいます。ただし、当該医療と無関係な医療は含みません。
以下の要件をすべて満たす方が対象です。
年齢区分 | 階層区分 |
70歳未満 | 限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の所得額の適用区分が「エ」又は「オ」の方 |
70歳以上75歳未満 | 高齢者受給者証の一部負担金の割合が「2割」の方 |
75歳以上(注) | 後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が「1割」又は「2割」の方 |
(注)65歳以上75歳未満で、後期高齢者医療制度に加入している者のうち、後期高齢者医療費保険者証の一部負担金の割合が1割又は2割とされている方を含みます。
以下の書類を揃えて、申請窓口(住所地を管轄する県保健福祉センター又は金沢市福祉健康センター)へ提出してください。
【 共通して必要な書類】と【 年齢・所得区分に応じて必要な書類】の両方が必要です。
臨床調査個人票は指定医療機関の医師が作成し、同意書欄は患者本人又は代諾者が記入します。
保険医療機関において過去1年以内に、対象となる医療で、高額療養費の算定基準に達した月数が既に2月以上あることが記録されたものに限ります。
「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票(別紙様式6-2)(PDF:279KB)」は保険医療機関または保険薬局が「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票(別紙様式6-1)」を記載しなかった場合に代わりとなるものです。医療機関と保険薬局で対象となる医療を受けたことがわかる関係書類(領収書や診療報酬明細書など)が必要です。
※同一医療保険加入者
※同一医療保険加入者
申請書類は、住所地を管轄する下記の窓口(住所地を管轄する県保健福祉センター又は金沢市福祉健康センター)まで提出してください。
お住まいの市町 | 保健所等名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
金沢市 | 泉野福祉健康センター | 金沢市泉野町6-15-5 | 076-242-1131 |
金沢市 | 元町福祉健康センター | 金沢市元町1-12-12 | 076-251-0200 |
金沢市 | 駅西福祉健康センター | 金沢市西念3-4-25 | 076-234-5103 |
小松市・能美市・川北町 | 南加賀保健福祉センター | 小松市園町ヌ48 | 0761-22-0793 |
加賀市 | 加賀地域センター | 加賀市山代温泉桔梗丘2-105-1 | 0761-76-4300 |
白山市・野々市市 | 石川中央保健福祉センター | 白山市馬場2-7 | 076-275-2250 |
かほく市・津幡町・内灘町 | 河北地域センター | 河北郡津幡町中橋ロ1-1 | 076-289-2177 |
七尾市・中能登町 | 能登中部保健福祉センター | 七尾市本府中町ソ部27-9 | 0767-53-2482 |
羽咋市・志賀町・宝達志水町 | 羽咋地域センター | 羽咋市石野町へ31 | 0767-22-1170 |
輪島市・穴水町・能登町 | 能登北部保健福祉センター | 輪島市鳳至町畠田102-4 | 0768-22-2011 |
珠洲市 | 珠洲地域センター | 珠洲市宝立町鵜島ハ-124 | 0768-84-1511 |
県内全域 | 石川県健康福祉部健康推進課 | 金沢市鞍月1-1 | 076-225-1438 |
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