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更新日:2022年3月24日
多量排出事業者の処理計画及び実施状況の報告について
多量排出事業者とは
- その事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者のことを指します。
前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上
前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上
- 多量排出事業者は、当該事業場に係わる(特別管理)産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、都道府県知事に提出しなければなりません。また、計画を作成し提出した事業者は、計画の実施の状況について、都道府県知事に報告しなければなりません。
各種計画書、マニュアルについて
処理計画書及び実施状況報告書の公表について
- 処理計画書及び実施状況報告書については、これまで都道府県知事が一年間公衆の縦覧に供することにより公表されていましたが、住民への情報提供や周知を徹底し、もって多量排出事業者の自主的な排出抑制、再生利用等による減量化の取組を推進するため、都道府県知事による公表はインターネットの利用により行うこととし、処理計画書及び実施状況報告書の提出についても、電子ファイルで行うことが可能となりました。(規則第8条の4の7等)
- インターネットの利用による公表は、平成23年10月1日から行なわれています。
多量排出事業者一覧

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