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更新日:2017年7月21日

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産業廃棄物処理施設の設置許可申請書の縦覧について

    産業廃棄物処理施設の設置許可の申請があったので、設置許可申請書及び生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を縦覧に供します。

    詳細については石川県告示第370号(石川県公報第13022号)をご覧ください。

    なお、当該産業廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、石川県知事に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。

縦覧の場所、期間及び時間

  1. 場 所
    石川県庁行政情報サービスセンター
    石川県奥能登総合事務所
    石川県中能登総合事務所
    輪島市役所
    輪島市門前総合支所
    志賀町役場
    志賀町富来支所
  2. 期 間
    平成29年7月21日(金曜日)から同年8月21日(月曜日)まで(石川県の休日を定める条例(平成元年石川県条例第16号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。)
  3. 時 間
    午前8時30分から午後5時45分まで(ただし、輪島市役所、輪島市門前総合支所、志賀町役場、志賀町富来支所は、午前8時30分から午後5時15分までとする。)

意見書の提出期間、提出先、提出できる者及び記載内容

  1. 提出期間
    平成29年7月21日(金曜日)から同年9月4日(月曜日)まで
    郵送による場合は、平成29年9月4日(月曜日)までの消印のあるものに限る。
  2. 提出先
    〒920-8580  金沢市鞍月1丁目1番地
    石川県生活環境部廃棄物対策課
  3. 提出できる者
    当該産業廃棄物処理施設設置に関し利害関係を有する者(周辺に居住する者をはじめ、施設設置予定地の周辺で事業を営んでいる者等)
  4. 記載内容
    意見書提出者の氏名、住所及び対象事業の名称並びに生活環境の保全上の見地からの意見(日本語により記載すること。)
    意見書の参考様式(ワード:53KB)(自由な様式で提出できます。)

 

お問い合わせ

所属課:生活環境部資源循環推進課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1472

ファクス番号:076-225-1473

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