ホーム > 医療・福祉 > 障害者 > 障害者福祉 > 共生社会づくりについて > 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」について
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全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」第 17条第1項の規定に基づき協議会を組織しましたので、同法第18条第5項及び同法施行規則(平成28年内閣府令第2号)の規定により、次のとおり公表します。
名称:石川県障害者差別解消支援地域協議会(平成28年4月1日設置)
構成員:協議会設置要綱(PDF:101KB)(別表)のとおり
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