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ホーム > 医療・福祉 > 障害者 > 障害者福祉 > 共生社会づくりについて > 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」について

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更新日:2019年9月5日

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「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」について

   全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。

障害者差別解消支援地域協議会の設置について

   「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」第 17条第1項の規定に基づき協議会を組織しましたので、同法第18条第5項及び同法施行規則(平成28年内閣府令第2号)の規定により、次のとおり公表します。

名称:石川県障害者差別解消支援地域協議会(平成28年4月1日設置)

構成員:協議会設置要綱(PDF:101KB)(別表)のとおり

合理的配慮サーチ

内閣府の広報資料

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の公布


お問い合わせ

所属課:健康福祉部障害保健福祉課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1428

ファクス番号:076-225-1429

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