障害者差別解消法とは(平成28年4月1日施行) この法律は、国、県、市町及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などが定められています。 障害を理由とする差別をなくし、障害のある人もない人も共に生きる社会を目ざしましょう。 差別を解消するための措置 「不当な差別的取扱いの禁止」 国・県・市町・民間事業者は法的義務 「合理的配慮の提供」 国・県・市町は法的義務 民間事業者は努力義務 ○不当な差別的取扱いとは 障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由としてサービスや各種機会の提供を拒否したり、 提供に当たって条件を付けたりするような行為を言います。 例 ・障害を理由として、窓口対応を拒否する、順番を遅くする、書面や資料を渡さない ・障害を理由として、説明会などへの出席を拒む、必要のない付き添い者の同行など、過剰に条件を求める ○合理的配慮とは 障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、 負担になり過ぎない範囲で、合理的配慮を提供することとされています。 例 ・段差がある場合に、車椅子利用者にキャスター上げ等の補助をする ・筆談、読み上げ、手話などを用いる お問い合わせ先 石川県 健康福祉部 障害保健福祉課 〒920-8580 金沢市鞍月1丁目1番地  電話:076-225-1428  FAX:076-225-1429 Email:shofuku2@pref.ishikawa.lg.jp