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更新日:2019年12月18日

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税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等について

税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等について

 平成23年の租税特別措置法の改正により、個人が一定の要件を満たした社会福祉法人(以下「税額控除対象法人」という)へ寄付金を支出した場合、小口寄付の減税効果が高い、税額控除制度の適用を受けることができるようになっています。

 税額控除対象法人となるためには、所轄庁から税額控除対象法人として証明を受ける必要があります。申請手続等の詳細については、下記の関連通知等をご覧ください。

 

関連通知等

平成23年8月2日付厚生労働省通知

 

平成27年3月31日付厚生労働省通知

 

平成28年6月20日付厚生労働省通知

 

税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等に係る質疑について

 

申請様式

 

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部障害保健福祉課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1428

ファクス番号:076-225-1429

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