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更新日:2022年7月28日
令和4年度において福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定を希望する事業所等、福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の交付を希望する事業所等は計画書の提出をお願いいたします。
令和4年度福祉・介護職員処遇改善加算等の届出について(事務連絡)(PDF:138KB)
(国通知)福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和4年7月22日障障発0722第1号)(PDF:1,424KB)
(1)福祉・介護職員処遇改善加算を既に取得している場合
(様式2-1については、ベースアップ等加算の算定に必要なセルのみご記入下さい。)
(2) 福祉・介護職員処遇改善加算を算定していない場合
【提出先】
今年度より原則、電子メールでの提出をお願いします。
事業所・施設を複数有する法人(金沢市内と市外に事業所等を有する場合に限る)であって法人が一括して届出を行う場合には石川県に届出を行ってください。
※4月4日更新※
※2月9日更新※
※2月4日更新※
※2月1日更新※
福祉・介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度(おおむね月額9,000円)引き上げるための措置を、令和4年2月から実施するものです(国の令和3年度補正予算)。
「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」のご案内(厚生労働省リーフレット)(PDF:656KB)
※賃上げ効果の継続に資するよう、補助額の2/3以上は福祉・介護職員等のベースアップ等の引上げに使用すること
臨時特例交付金の対象期間は令和4年2月~9月分です(令和4年10月以降も、別途賃上げ効果が継続される取組を行うことになります) 。
令和4年4月15日までに「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金計画書」を県に提出する必要があります。
※3月31日更新※
※2月28日更新※
※2月1日更新※
※1月21日更新※
福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算並びに福祉・介護職員処遇改善特別加算(以下「福祉・介護職員処遇改善加算等」という。)につきましては、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末までに、実績報告書を提出していただく必要がありますので、下記のとおり提出願います。
令和3年度福祉・介護職員処遇改善加算等の実績報告の提出について(PDF:113KB)
※数式に保護をかけています
※積算根拠の提出は不要です。事業所等は根拠資料について適切に保管の上、県又は金沢市から指示のあった場合、速やかに
提出してください。
【電子メール】:shofuku2@pref.ishikawa.lg.jp
今年度より原則、電子メールでの提出をお願いします。
事業所・施設を複数有する法人(金沢市内と市外に事業所等を有する場合に限る)であって法人が一括して届出を行う場合には石川県に届出を行ってください。
ただし、令和3年度処遇改善加算等を算定する最後のサービス提供月についての事業所への加算の支払いが令和3年6月になる場合は、令和4年8月31日(水曜日)
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