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更新日:2024年2月7日

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記者会見の要旨 - 令和6年2月6日 -

令和6年2月6日(火曜日) 11時00分~

会見資料(PDF:897KB)

知事

大変なハードルになりますのが災害廃棄物。どれだけあって、どういうふうな手法で基本計画を作って、いつ頃までに処理をするのかと。これはもう当然、創造的復興の肝になりますので、資料に従いまして説明をさせていただきます。

今回の震災では、約240万トン、推計で、県全体の災害廃棄物が発生すると、これは環境省の災害廃棄物対策指針技術資料等に基づき推計しました。現時点での推計であります。石川県の年間ゴミ排出量の約7年分に相当します。参考として、熊本地震では、311万トンでございました。平成19年の能登半島地震では25万トンでございました。これちょっと条件ですので、ちょっと詳しく説明します。推計条件としては、まず、災害廃棄物発生量推計値として、全壊、半壊建物から発生する解体ゴミ+家具家財などの片付けゴミと、その推計方法としては、1、全壊、半壊数が公表されている市町は実数値、これは小松市、加賀市、能美市、川北町です。2、全壊半壊数が公表されていない市町は、防災科研が提供するデータを活用しております。これは輪島、珠洲、穴水、能登、七尾市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町、金沢市、白山市、野々市市、津幡町、したがって、このデータを活用して、出しておりますので、当然今後、この計数によって増えてくる可能性は十分高いと。3、液状化の影響が大きい市町は、応急危険度判定を活用しております。これはかほく市と内灘町です。

次、各市町の災害廃棄物発生量推計値でございます。ぞっとする数字ですが珠洲市、全壊・半壊棟数の推計値、1万940棟、ここで災害廃棄物発生推計量は57.6万トン、珠洲市の年間ゴミ排出量との比較でいうと132年分と、以下の数値はご覧いただいた通りでございます。注目いただきたいのはやっぱり、奥能登でどうなんだと。これが、全壊半壊等の数が3万800棟、災害廃棄物発生推計量が151.3万トン奥能登だけで、年間ゴミ排出量との比較で59年分と、こういう数値が現状の数値です。

はい、次行きます。今後の処理のイメージですね。左から順番に、被災現場がどうだと。仮置き場はどうなると、これ、どこへどう運ぶのかと、県内か県外かと、こういうチャートで説明いたします。被災現場での全壊半壊建物の解体をすると、解体想定数は約2万2000棟です。解体期間は令和6年3月、つまり、今年のこの3月からスタートして、令和7年10月

およそ1年半かけてという予定を計画しております。災害廃棄物発生量は、先ほど申し上げました244万トンでございます。これについては、石川県の構造物解体協会と連携し、全国の事業者へ協力要請をいたします。被災現場から次に仮置き場に運びます。品目ごとに仮置きをします。可燃物、木くず、不燃物、金属くず、コンクリートがらなどに分別をいたします。次、金属くずは、売ったり、リサイクルしたり、コンクリートがらは、復興資材などとして再生利用できる。これは約120万トンございます。これは再生利用をしましょうということであります。今後、仮置き場の増設、既に仮置き場の設置、進んでおりますが、当然、増設は、必須と。これは現在11町で14ヶ所に仮置き場ございますが、これ増設をせざるを得ない。ここは石川県の産業資源循環協会と連携をして対応いたします。

次、運ぶ方法です。陸上輸送はダンプなどで運搬し、可燃物、木くず、不燃物と。海上輸送は、船にクレーンで積み込んで持っていくと。ここは港から出すのは、可燃物、木くず、不燃物もということになります。奥能登2市2町などの港を想定しております。奥能登2市2町で、現在使える港というふうに申し上げた方がいいかと思います。最終的に県内外の処理施設、一番右にまいります。一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設、可能な限りリサイクルをいたします。県外の処理施設も、一般廃棄物処理施設と産業廃棄物処理施設で可能な限りリサイクルもします。先ほど申し上げたように、リサイクルできる再生利用できるものは再生利用いたします。

はい、次お願いします。被災市町にどう支援体制を組むのかということです。国、県、全国の自治体から応援職員の派遣などによって、市町を支援いたします。技術支援、体制支援とございます。技術支援に関しましては、当然、環境省の方や人材バンクにお願いをいたします。環境省や被災経験のある、自治体の災害廃棄物処理の知見を有する職員の派遣をお願いをいたします。体制支援としてはもちろん、県も、応援いただいている対口支援の応援自治体から、解体撤去など体制支援のため、県職員の他、全国知事会を通じて、長期的に職員を派遣要請をいたします。この技術と体制とやっぱ連携して進めていかないとということであります。

次、基本方針を申し上げます。2月6日策定です。まず処理主体は誰かと、法律に従いまして、廃棄物処理法第4条第1項により、主体は市町です。ここで県の役割は、廃棄物処理法第4条第2項と第4条の2に基づきまして、被災市町が行う災害廃棄物の処理に対する技術的支援をいたします。災害廃棄物を適正かつ円滑、迅速に処理するための国、他の都道府県、民間事業者団体等との広域的な連携調整を県がいたします。次、市町による処理が困難な場合における人的支援や事務支援等の調整をいたします。これはどういうことかというと、関係団体と連携して、県内外の事業者の協力を要請いたしますし、国、県、全国自治体からの応援職員の派遣などにより、被災市町を支援いたします。災害廃棄物処理全体の進捗管理をいたします。これが、県の役割です。次に、災害廃棄物の発生推計量は概ね240万トンと、ただし、被害状況の把握の進展等を踏まえて適宜見直しをいたします。3番目処理期間です。目標であります。令和7年度末、従って令和8年3月となります。この処理完了を目標といたします。ただし、損壊家屋の解体撤去の進捗等を踏まえて適宜見直しいたします。膨大な量でございますので、目標は立てました。令和3年3月、しかしながらという、そういう趣旨です。次、4番目処理方法です。被災者の生活再建を最優先とし、適正かつ円滑に迅速な処理を行います。災害廃棄物の処理にあたっては、生活環境保全等に留意するとともに、可能な限り、分別選別、再生利用などを行い、最終処分量の低減に努めます。損壊家屋等の解体撤去は、現場における分別解体を原則といたします。市町の一般廃棄物処理施設での処理を原則とし、しかし、自分の市町での処理が困難な場合は、県内の一般廃棄物や産業廃棄物の処理施設を活用するとともに、目標処理期間内での処理完了に向けて、県外での広域処理、これは海上輸送を含みます。これを行います。5番目、財源です。国の補助制度を活用させていただきます。スキームが前例をもとにございまして、災害廃棄物処理事業費補助金、全体の2分の1、残ったうちの交付税措置が地方負担の95%となると、残りのこの二つで、国が97.5%となっており、残った市町の負担2.5%。で、これを市町の財政負担の更なる軽減を国に要望をいたしております。

次、全体の工程、プロトコールですね、申し上げます。今、令和5年度2月でございます。基本方針を策定し、実行計画の策定と、これは2月。3月から計画の実行に入ると、計画は廃棄物量等を勘案し、必要に応じて見直しをいたし、令和7年度、つまり令和8年3月を目標とします。県内処理について申し上げると、仮置き場の設置運営をいたします。既に開設を1月からしております。また、選定中でもございます。設置し、運営をし、令和7年度中と仮置き場の設置運営は必要と考えています。公費解体工事の実施についてはもう既に受付準備に入っております。解体工事を実施いたします。解体工事も令和7年中ですね、私どもの思いとしては、令和7年中、12月ぐらいまでには終えたいと。災害廃棄物の処理としては、運搬し、処分するというのを令和7年度中、令和8年の3月に終えたいと広域処理に関しましても、基本的にまず調整が必要でありますし、その上での運搬処分でございます。被災者の生活再建、このことを最優先にして、皆さんのご協力いただいて、災害廃棄物を迅速に処理をしたいと思っています。

次、被災建物の解体撤去、いわゆる公費解体について申し上げます。これで最後ですね。公費解体被災した建物の所有者の申請に基づき、市町が所有者に代わって、解体撤去を行います。所有者不明物件どうしたらいいのか。私は町長とか市長という立場にしましょう。所有者不明物件はありますよね。不動産と家屋と、ビルなどこれが一昨年内の相次ぐ地震も3回ですよ。この1、2年以内で3回。傾いて、今にも倒れそうなんですよ。逆にもよくかかっている物件もあるんですよ。これは所有者不明物件だった場合に、町長の立場からすれば、また隣に住んでる人は事務所であったり、商店であったり、おうちであったりしますよね。当然隣に住んでる人から、どけてくれよと。危ないじゃないかと。しかし、それは所有者不明物件であった場合にどうするのかという問題は、当然これらの法律に基づいて対応することになりますし、これ私有財産となってくると、民法です。民法の、もしかしたら特例なのか、あるいは法改正が必要なのか、私は程度によると思っています。所有者不明物件ありますよ。ましてや、空き家率は珠洲で5分の1なんですよ。空き家は。そのことを、つまり、所有者不明と言いましたけども、所有者はいるけども、権利関係で100人ぐらいに渡る権利案件もあるんですよ。代々にわたってですね。やっぱり権利を持ってる人がアメリカにいるとか、ブラジルにいるとか、中国にいるとか、あるいは北海道にいるとかと。実はこういう案件があるというのが、私ども過疎地域の市町の実態だとご理解いただければと思います。

まず、戻ります。所有者が明確であれば所有者の申請に基づいて、法律に基づき、市町が所有者に代わって、解体撤去を行います。実施を予定している市町は十六市町、2月5日現在でございます。能登北部で言えば、珠洲市、輪島市、能登町、穴水町、能登中部で言えば、七尾市、志賀町、中能登町、羽咋市、宝達志水町。石川中央で言えば、かほく市、津幡町、内灘町、金沢市にもございます。南加賀で言えば、小松市、能美市、加賀市にもございます。対象となる建物は、全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊と認定された建物です。そして、申請にあたりましては、罹災証明書または被災証明書が必要です。これ発行するのは市町なんですよ。発行するのは市町、この今作業を、市町の職員や、全国から応援いただいた対抗支援の職員の皆さんに、お手伝いいただいております。本当にありがとうございます。次、建物以外の塀、擁壁、樹木、カーポートなどは原則対象外です。原則対象外なんです。ただし、建物の解体撤去の支障となるものについては、対象となる場合があります。ここがポイントです。立派な木が生えてますよ。能登の皆さんのお家には、塀も立派なお家もありますし、そこでも対象外なんですよ。なんだけれども、解体撤去という観点から、その支障になると。そんなの塀があったり、樹木があったりしたら、解体した瓦礫とかを運び出すのにとても時間がかかると。というときには当然支障となりますので、ともに撤去、解体撤去していただけるそうであります。それから、個人で業者などに依頼して解体した場合も、市町が費用負担できる場合があります。ここちょっと個人で業者などに依頼して、解体した場合も、市町が費用負担できる場合があります。その上で、制度の詳細については、各市町から改めて案内予定であります。基本的に解体は、市町側が主体でありますので、ご案内も、各市町から改めて詳しくはご案内いたします。能登町においては、2月13日から受け付けを開始ということであります。ここで問題です。東日本大震災でもございましたが、海には海岸沿い、津波、海に流れ出てしまった家とか、家財道具とかは誰の責任で、基本的には所有者の責任としながらも、誰のものかわかりませんよね。海に流れ出てしまったものは、海にはみ出して、白丸地区などがそうでございました。あの家は、誰の責任でどの予算で解体するのでしょうか。生活環境部長。

生活環境部長

区域、災害の場合は、区域が分かれてまして、漁港の中であると、水産庁さん、それ以外の場所になりますと、環境省さんの方でっていうことで承っております。

知事

従って、これは被災者の立場に立てば、漁港だと水産庁、それ以外だと、環境省。補助率は同じですか。

生活環境部長

補助率は一緒なんですけど、裏負担が違うんです。市町のです。漁港は管理者ごとですけど、今は能登町です。

知事

従って、これは私も含めて、被災した人にとってみれば、どこの管理区域か、海に流れ出たらどこの担当だというのは正直わかりません。けれども、災害廃棄物として処理をしないと、例えば漁港の場合だって、漁港の活用が必要です。環境省の立場からすれば、海洋汚染対策であったり、そんなのずっと流れてたら、今後の漁業を再開、また航路の支障にもなりますので、ここは特段の配慮をお願いしたいというのが、県としての本音でありますし、また主体は市町でありますから、こういった点も市町の方と相談をしながら、国に対して要請をお願いしたいというふうに思っております。

 

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