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被災者生活再建支援法に基づき、自然災害により著しい被害を受けた方を対象に、生活の再建を支援することを目的として、各都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金をもとに、被災者生活再建支援金が支給されます。
平成19年の法改正により、支援金は、住居の被害程度と再建方法に応じて、定額・渡し切りとされ、使途の制限もありません。また、世帯主の年齢や所得による制限はなく、一定以上の被害を受けた被災世帯全てが対象です。
また、令和2年の法改正により、支給対象が中規模半壊世帯まで拡大されました。
令和6年能登半島地震に係る被災者生活再建支援制度について詳しくはこちら
支援制度の対象となる自然災害は次のとおりです。支援制度が適用されたときは、県からの告示等によってお知らせします。
お知らせ
区分 |
住宅の再建方法 |
基礎支援金 |
加算支援金 |
合計 |
---|---|---|---|---|
全壊世帯 | 建設・購入 |
100万円 (75万円) |
200万円 (150万円) |
300万円 (225万円) |
全壊世帯 | 補修 |
100万円 (75万円) |
100万円 (75万円) |
200万円 (150万円) |
全壊世帯 | 賃貸 |
100万円 (75万円) |
50万円 (37.5万円) |
150万円 (112.5万円) |
大規模半壊世帯 | 建設・購入 |
50万円 (37.5万円) |
200万円 (150万円) |
250万円 (187.5万円) |
大規模半壊世帯 | 補修 |
50万円 (37.5万円) |
100万円 (75万円) |
150万円 (112.5万円) |
大規模半壊世帯 |
賃貸 |
50万円 (37.5万円) |
50万円 (37.5万円) |
100万円 (75万円) |
中規模半壊世帯 |
建設・購入 |
- |
100万円 (75万円) |
100万円 (75万円) |
中規模半壊世帯 | 補修 |
- |
50万円 (37.5万円) |
50万円 (37.5万円) |
中規模半壊世帯 | 賃貸 |
- |
25万円 (18.75万円) |
25万円 (18.75万円) |
※上段:2人以上の世帯 (下段:1人の世帯)
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