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この制度は、災害弔慰金の支給等に関する法律により、県内で災害救助法が適用された大きな災害で、世帯主が全治1カ月以上の重傷を負ったときや住居や家財に大きな被害を受けた場合は、生活の立て直しのため災害援護資金の貸付を受けられる制度です。
自然災害により、県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
対象者及び利率等は、次のとおりです。
世帯人員 | 市町村民税における総所得金額 |
---|---|
1人 | 220万円未満 |
2人 | 430万円未満 |
3人 | 620万円未満 |
4人 | 730万円未満 |
5人以上 | 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額未満 |
*)ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあっては、1,270万円とする。
利率等 | 内容 |
---|---|
利率 | 年3%(据置期間は無利子) |
据置期間 | 3年(特別の事情がある場合は5年) |
償還期限 | 10年(据置期間を含む) |
償還方法 | 年賦又は半年賦 |
状況 |
左欄の状況 である場合 |
世帯主の1ヵ月 以上の負傷が 重なる場合 |
住居を建て直す場合等 |
世帯主の1ヵ月以上の負傷と住居を建て直しが重なる場合 等 |
---|---|---|---|---|
1 世帯主の1ヵ月 以上の負傷 |
150万円 |
― |
― |
― |
2のア 家財の1月3日以上の損害 |
150万円 |
250万円 |
― |
― |
2のイ 住居の半壊 |
170万円 |
270万円 |
250万円 |
350万円 |
2のウ 住居の全壊 |
250万円 |
350万円 |
350万円 |
― |
2のエ 住居の全体が滅失又は流出 |
350万円 |
― |
― |
― |
(1)実施主体(申請窓口)は、市町村担当窓口です。
(2) 経費負担は、国3分の1、県3分の1となっています。
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