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更新日:2024年3月4日

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災害援護資金貸付制度

1  制度の概要

の制度は、災害弔慰金の支給等に関する法律により、県内で災害救助法が適用された大きな災害で、世帯主が全治1カ月以上の重傷を負ったときや住居や家財に大きな被害を受けた場合は、生活の立て直しのため災害援護資金の貸付を受けられる制度です。

2  対象となる災害

自然災害により、県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害

3  貸付対象者と支給額

(1) 対象者及び利率等

対象者及び利率等は、次のとおりです。

対象者の所得制限
世帯人員 市町村民税における総所得金額
1人 220万円未満
2人 430万円未満
3人 620万円未満
4人 730万円未満
5人以上 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額未満

 *)ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあっては、1,270万円とする。

利率等
利率等 内容
利率 年3%(据置期間は無利子)
据置期間 3年(特別の事情がある場合は5年)
償還期限 10年(据置期間を含む)
償還方法 年賦又は半年賦

(2)貸付限度額

貸付限度額

状況

左欄の状況

である場合

世帯主の1ヵ月

以上の負傷が

重なる場合

住居を建て直す場合等

世帯主の1ヵ月以上の負傷と住居を建て直しが重なる場合  等

1

世帯主の1ヵ月

以上の負傷

150万円

2のア

家財の1/3以上の損害

150万円

250万円

2のイ

住居の半壊

170万円

270万円

250万円

350万円

2のウ

住居の全壊

250万円

350万円

350万円

2のエ

住居の全体が滅失又は流出

350万円

4  その他

(1)実施主体(申請窓口)は、市町村担当窓口です。

(2) 経費負担は、国3分の2、県3分の1となっています。

 

お問い合わせ

所属課:危機管理監室危機対策課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1482

ファクス番号:076-225-1484

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