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災害救助法(昭和22年に制定)は、災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に必要な補助を行い、被災者の保護と社会の秩序を図ることを目的としています。
災害救助法による応急救助対策は、知事が被災者の救難、救助その他保護に関する事項について実施し、市町村長がこれを補助するものです。
(1) 滅失した住家の世帯(被害世帯)数が当該被災市町村の人口に応じ、次の表のAに該当する場合であること。
(2) 本県内の滅失した世帯数が1,500世帯以上であって当該被災市町村の人口に応じ、次の表のBに該当する場合であること。
被災市町村の人口 |
住家滅失世帯数A |
住家滅失世帯数B |
---|---|---|
5千人未満 |
30世帯 |
15世帯 |
5千人~1万5千人 |
40世帯 |
20世帯 |
1万5千人~3万人 |
50世帯 |
25世帯 |
3万人~5万人 |
60世帯 |
30世帯 |
5万人~10万人 |
80世帯 |
40世帯 |
10万人~30万人 |
100世帯 |
50世帯 |
30万人以上 |
150世帯 |
75世帯 |
(3) 本県内の滅失した世帯数が7、000世帯以上であって当該被災市町村の区域内で住家滅失世帯が多数であるとき
(4) 災害が隔離した地域に発生したものである等災害にかかった者の救護を著しく困難とする特別な事情がある場合で、かつ、多数の世帯の住家が滅失したとき
(5) 多数の者が生命又は身体に危害を受け又は受けるおそれが生じた場合であること。
原則として、被災者への現物支給等となります。
救助に要する費用は県が支払います。
費用が100万円以上となる場合、その額の県の普通税収入見込額の割合に応じ、2分の1から10分の9まで国が負担します。
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