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更新日:2019年2月28日

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災害救助法による救助

1  災害救助法の概要

害救助法(昭和22年に制定)は、災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に必要な補助を行い、被災者の保護と社会の秩序を図ることを目的としています。
害救助法による応急救助対策は、知事が被災者の救難、救助その他保護に関する事項について実施し、市町村長がこれを補助するものです。

2  対象となる災害

(1) 滅失した住家の世帯(被害世帯)数が当該被災市町村の人口に応じ、次の表のAに該当する場合であること。

(2) 本県内の滅失した世帯数が1,500世帯以上であって当該被災市町村の人口に応じ、次の表のBに該当する場合であること。

被災市町村の人口

住家滅失世帯数A

住家滅失世帯数B

5千人未満

30世帯

15世帯

5千人~1万5千人

40世帯

20世帯

1万5千人~3万人

50世帯

25世帯

3万人~5万人

60世帯

30世帯

5万人~10万人

80世帯

40世帯

10万人~30万人

100世帯

50世帯

30万人以上

150世帯

75世帯

(3) 本県内の滅失した世帯数が7、000世帯以上であって当該被災市町村の区域内で住家滅失世帯が多数であるとき

(4) 災害が隔離した地域に発生したものである等災害にかかった者の救護を著しく困難とする特別な事情がある場合で、かつ、多数の世帯の住家が滅失したとき

(5) 多数の者が生命又は身体に危害を受け又は受けるおそれが生じた場合であること。

3  救助の内容

  原則として、被災者への現物支給等となります。

  1. 避難所、応急仮設住宅の設置
  2. 食品、飲料水の給与
  3. 被服、寝具等の給与
  4. 医療、助産
  5. 被災者の救出
  6. 住宅の応急修理
  7. 学用品の給与
  8. 埋葬
  9. 死体の捜索及び処理
  10. 住居又はその周辺の土石等の障害物の除去

4  その他

(1) 経費の支弁

救助に要する費用は県が支払います。

(2) 国庫負担

用が100万円以上となる場合、その額の県の普通税収入見込額の割合に応じ、2分の1から10分の9まで国が負担します。

 

お問い合わせ

所属課:危機管理監室危機対策課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1482

ファクス番号:076-225-1484