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更新日:2013年9月25日

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災害弔慰金・災害障害見舞金制度

災害弔慰金・災害障害見舞金とは

害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、市町が、自然災害により死亡された方の遺族等に支給するものです。

  • 災害弔慰金:自然災害により死亡された方の遺族に支給
  • 災害障害見舞金:自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた方に支給 

対象となる自然災害

の規模の自然災害が支給の対象となります。

  • 1つの市町において5世帯以上の住居が滅失した災害(当該市町が対象)
  • 県内において5世帯以上の住居が滅失した市町が3以上ある災害(県内全域が対象)
  • 県内において災害救助法による救助が行われた災害(県内全域が対象)
  • 2つ以上の都道府県において災害救助法による救助が行われた災害(全国が対象) 

支給対象者と支給額

災害弔慰金

支給対象者

自然災害により死亡された方の遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)

支給額

  • 生計維持者  500万円
  • その他の方  250万円 

災害障害見舞金

支給対象者

自然災害により次の障害を受けた方

  1. 両眼が失明したもの
  2. 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  5. 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
  6. 両上肢の用を全廃したもの
  7. 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
  8. 両下肢の用を全廃したもの
  9. 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が上記と同程度以上と認められるもの

支給額

  • 生計維持者  250万円
  • その他の方  125万円  

支給の制限

次の場合には、弔慰金、見舞金は支給されません。

  • 死亡又は障害が、本人の故意又は重大な過失により生じた場合
  • 災害に際し、業務に従事していたことにより支給される給付金等が支給される場合
  • 災害に際し、市町長の避難の指示に従わなかったなど特別の事情があるため、市町長が支給を不適当と認めた場合 

その他

  • 支給の手続きは、各市町の担当課が行います。
  • 弔慰金、見舞金の費用は、国が2分の1、県が4分の1、市町が4分の1ずつ負担しています。

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お問い合わせ

所属課:危機管理監室危機対策課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1482

ファクス番号:076-225-1484

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