緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

ホーム > 連絡先一覧 > 健康福祉部厚生政策課 > 令和6年(2024年)能登半島地震災害義援金配分委員会について

印刷

更新日:2024年4月25日

ここから本文です。

令和6年(2024年)能登半島地震災害義援金配分委員会について

令和6年(2024年)能登半島地震災害義援金配分委員会について

   令和6年(2024年)1月1日に発生した能登半島地震により被災された方々へのお見舞いとして、国内外から石川県、日本赤十字社石川県支部、石川県共同募金会に寄せられた義援金を公平に配分するため、石川県地域防災計画に基づき、石川県令和6年(2024年)能登半島地震災害義援金配分委員会を設置しました。

義援金の第二次配分について

令和6年(2024年)4月3日(水曜日)に第2回義援金配分委員会を開催し、次のとおり第二次配分計画を決定しました。

第二次配分計画の概要

【1】基本方針

   配分に当たっては、義援金をお寄せいただいた方々のご厚志が被災者の皆様に伝わり、新たな生活に向けた動機づけとなるよう広く配分する。

【2】義援金額
​​​​​​   56,350,010,283円(令和6年(2024年)4月1日時点)

【3】配分対象

   令和6年(2024年)能登半島地震により以下の被害を受けられた方

      人的被害:死者・行方不明者

      住家被害:全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、一部損壊

【4】配分の考え方

   (1)第一次配分の残額及び追加の義援金を踏まえ、過去の特定非常災害を参考に、住家被害の程度に応じた配分及び人的被害(死者・行方不明者)の配分を大幅に積み増す。

   (2)より多くの被災者を救済するため、住家被害の「準半壊」、「一部損壊」を対象に追加する。

   (3)今回の残額及び今後寄せられた義援金については、今後も適宜配分委員会を開催し、その決定に基づき、追加配分を実施する。

【5】配分の時期・方法

   被災者からの申請に基づき、市町を経由して振込

   詳細は以下のホームページよりご確認ください。

   https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kousei/gienkinbussi/r6notohantoujishingienkinhaibun.html

【6】配分基準

被害区分区分 義援金単価 
 第一次配分   第二次配分  合計
 人的   死者・行方不明者  20万円  80万円  100万円/人 
 重傷者 10万円  10万円/人 
 住家   全壊 20万円  80万円   100万円/世帯 
 大規模半壊 15万円  60万円  75万円/世帯 
 中規模半壊 10万円  40万円  50万円/世帯 
 半壊 5万円  20万円  25万円/世帯 
 準半壊 10万円  10万円/世帯 
 一部損壊 3万円  3万円/世帯 
 6市町全住民 5万円  5万円/人 

義援金の第一次配分について

令和6年(2024年)2月1日(木曜日)に第1回義援金配分委員会を開催し、次のとおり第一次配分計画を決定しました。

第一次配分計画の概要

【1】基本方針

   配分に当たっては、義援金をお寄せいただいた方々のご厚志が被災者の皆様に伝わり、新たな生活に向けた動機づけとなるよう広く配分する。

【2】義援金額

   16,925,590,956円(令和6年(2024年)1月30日時点)

【3】配分対象

   令和6年(2024年)能登半島地震により、

      (1)以下の被害を受けられた方

          人的被害:死者・行方不明者、重傷者

          住家被害:全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊

      (2)ライフライン(上下水道、道路、電気等)の被害が甚大であり、過酷な生活を強いられてきた6市町(七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町)の全住民

【4】配分の考え方

   (1)寄附者から「早く被災者に届けて欲しい」との声が多くあることから、第一次配分を早急に実施することを主眼とする。

   (2)今回は、特定非常災害に指定される「著しく異常かつ激甚な非常災害」であることから、人的・住家被害については、過去に同様の指定を受けた事例(熊本地震、東日本大震災)を踏まえて、単価を設定する。

   (3)ライフライン(上下水道、道路、電気等)の被害が甚大であり、過酷な生活を強いられてきた6市町(七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町)の全住民も配分対象とする。

   (4)第一次配分の残額および今後寄せられた義援金については、今後も適宜配分委員会を開催し、その決定に基づき、追加配分を実施する。

【5】配分基準

被害区分  義援金単価
 人的   死者・行方不明者  20万円/人 
 重傷者 10万円/人 
 住家   全壊  20万円/世帯 
 大規模半壊 15万円/世帯 
 中規模半壊 10万円/世帯 
 半壊 5万円/世帯 
 6市町全住民 5万円/人 

 

【6】配分の方法・時期

   (1)人的・住家被害

      ・方法:被災者からの申請に基づき、市町を経由して振込

      ・時期:罹災証明書等の必要書類が準備でき、被災者からの申請があり次第開始

         詳細は以下のホームページよりご確認ください。

         https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kousei/gienkinbussi/r6notohantoujishingienkinhaibun.html

   (2)6市町全住民

      ・方法:対象者は県へ申請し、県が直接振込を実施

         申請方法等の詳細は以下のホームページよりご確認ください。

         https://ishikawa-gienkin.jp/(外部リンク)

         窓口における申請受付を3月18日より開始します。窓口は以下のホームページよりご確認ください。

         https://notohanto-gienkin.com/(外部リンク)

         (2)に関するコールセンターを設置しております。連絡先は以下のとおりです。

         電話番号:0120-102-829(受付時間:9時~18時※土日祝対応)

お問い合わせ

所属課:健康福祉部企画調整室

電話番号:076-225-1412

ファクス番号:076-225-1409

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

同じ分類から探す