緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

ホーム > 連絡先一覧 > 健康福祉部厚生政策課 > 平成28年熊本県熊本地方を震源とする地震に係る生活福祉資金特例貸付の実施について

印刷

更新日:2016年8月9日

ここから本文です。

平成28年熊本県熊本地方を震源とする地震に係る生活福祉資金特例貸付の実施について

石川県社会福祉協議会では、生活福祉資金のうち「福祉費における住宅補修費・災害援護費」(住宅の補修・保全等のための資金、災害を受けたことにより臨時に必要となる経費)の貸付を特例的に行っています。

福祉費における住宅補修費・災害援護費について

熊本地震により被災し本県へ避難され、福祉資金の福祉費(住宅の補修・保全等のための資金、災害を受けたことにより臨時に必要となる経費)を必要とする世帯に対して、次のとおり生活福祉資金(福祉費における住宅補修費・災害援護費)の貸付を行っています。

(1)貸付対象

災害救助法の適用地域等((2)参照)に住所を有し、本県に当分の間(1月以上を目安)居住し、継続的に連絡が取れることが見込まれ、本特例貸付が必要と認められる低所得世帯(勤務先の休廃業若しくは生業の継続が困難等により低所得となった場合も含む。)、障害者世帯、高齢者世帯。

(2)対象地域

  • 平成28年熊本県熊本地方を震源とする地震により、災害救助法の適用となった地域
  • 被災したため特例措置が必要な地域として、設定された地域

(3)貸付限度額

貸付の額は、次に掲げるとおりとする。

  • 住宅の補修・保全等のための資金(住宅補修費):250万円以内
  • 災害を受けたことにより臨時に必要となる経費(災害援護費):150万円以内

(4)貸付方法

  • 据置期間:貸付の日から2年以内
  • 償還期間:据置期間経過後20年以内
  • 貸付利子:年1.5%(ただし、連帯保証人を立てる場合は、無利子)

(5)お問い合せ先について

石川県社会福祉協議会

所在地:金沢市本多町3丁目1番10号 県社会福祉会館内

電話番号:076-224-1212

本資金について詳しく知りたい、利用について相談したい場合には、お住まいの市町の社会福祉協議会又は石川県社会福祉協議会にお問い合せください。社会福祉協議会一覧(石川県社会福祉協議会のサイトへ異動します。)(外部リンク)

お問い合わせ

所属課:健康福祉部厚生政策課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1411

ファクス番号:076-225-1409

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

同じ分類から探す