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更新日:2024年3月8日

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介護員養成研修(介護職員初任者研修・生活援助従事者研修)について

介護保険法施行規則の改正等により、介護職員の養成研修体系の見直しが行われ、 平成25年4月1日から介護職員初任者研修となりました。

※下記の方は、介護職員初任者研修修了者とみなされます。

  • 1 既に介護職員基礎研修課程、訪問介護員養成研修1級課程及び2級課程を修了した方
  • 2 平成25年4月1日時点で、介護職員基礎研修課程、訪問介護員養成研修1級課程及び2級課程を受講中の方で、平成25年4月1日以降に当該研修課程を修了した方
  • 3 保健師、看護師または准看護士の資格をお持ちの方
  • 4 実務者研修を修了した方
  • 5 居宅介護従事者養成研修1級または2級課程を修了した方、居宅介護職員初任者研修課程を修了した方

平成30年4月に介護保険法施行規則が改正され、新たに生活援助従事者研修が創設されました。

生活援助従事者研修は、訪問介護における生活援助中心型のサービスに従事する際に必要な知識・技術を習得するものです。

【資格をお持ちの方へ】修了証明の発行や再発行の手続きについて

以下の1~5に該当する方は、介護職員初任者研修修了者とみなされます。

  • 1 既に介護職員基礎研修課程、訪問介護員養成研修1級課程及び2級課程を修了した方
  • 2 平成25年4月1日時点で、介護職員基礎研修課程、訪問介護員養成研修1級課程及び2級課程を受講中の方で、平成25年4月1日以降に当該研修課程を修了した方
  • 3 保健師、看護師または准看護士の資格をお持ちの方
  • 4 実務者研修を修了した方
  • 5 居宅介護従事者養成研修1級または2級課程を修了した方、居宅介護職員初任者研修課程を修了した方

上記1~2に該当し、訪問介護員養成研修等の修了証明の再発行を希望される方は以下をご覧ください。

上記3~5に該当し、介護職員初任者研修修了証明の発行を希望される方は以下をご覧ください。

 【研修を受講希望の方へ】県内の介護員養成研修実施機関について

研修の日程、申込方法、受講の条件、費用等は実施機関によって異なりますので、各実施機関にお問い合わせください。

高校や大学等で実施され受講対象者が限定されているものや休止中のものは除いています。

【研修を実施する事業所へ】研修事業の指定申請について

  介護員養成研修事業を実施するには、都道府県知事の指定を受ける必要があります。「石川県介護員養成研修事業指定要綱」及び「石川県介護員養成研修事業指定要領」に従って申請してください。

 お知らせ

1. 介護職員基礎研修課程、訪問介護員養成研修課程について

2.厚生労働省からの通知

3. 新型コロナウイルス感染症に係る介護員養成研修(介護職員初任者研修・生活援助従事者研修)の臨時的な取扱いについて(PDF:97KB)
(参考資料)
研修受講者向け留意事項(PDF:269KB)
様式第4号 事業変更届(記載例)(ワード:18KB)
様式第2-2号 事業計画書(記載例あり)(ワード:18KB)
別記1-2,2-2 修了証明書(記載例)(ワード:22KB)
介護事業所あて通知(写)(PDF:277KB)

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部厚生政策課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1419

ファクス番号:076-225-1409

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