更新日:2018年3月22日
生活保護法に基づく医療・介護等機関の指定について
1.概要
生活保護法に基づき、生活保護を受給されている方々に医療や介護等のサービスを提供する機関は、事前に知事(金沢市内に所在する機関の場合は金沢市長)により指定を受けなければなりません。
2.指定の手続き
指定を受けようとする場合は、サービスを提供する事業所ごとに、指定申請書及び誓約書に所定の事項を記載いただき、必要書類を添付の上、県厚生政策課又は指定を受けようとする機関の所在地を管轄する市の福祉事務所(町の場合は県保健福祉センター地域支援課)へ提出してください。
薬局・訪問看護ステーションの方へ
生活保護法に基づく医療及び介護サービスの両方を提供する予定がある場合は、医療機関及び介護機関の両方の指定を受けてください。
※どちらか一方のみの指定しか受けていない場合は、指定機関と認められずサービスの提供はできません。
3.変更等の手続き
(1)変更届が必要なとき(変更があった日から10日以内に提出ください)
- 指定機関の名称が変更となったとき
- 開設者が法人である場合に、代表者が変更となったとき
- 管理者に変更があったとき
- その他、指定の際の申請事項に変更があったとき
(2)休・廃止届が必要なとき(休・廃止があった日から10日以内に提出ください)
医療機関・施術機関について、以下について引き続き指定を受けたい場合は廃止届と同時に指定申請が必要です。
- 開設者が変わったとき (法人の代表者のみの変更は除く)
- 医療機関の所在地を変更したとき
- 医療機関コードに変更があったとき
(3)再開届が必要なとき(再開があった日から10日以内に提出ください)
(4)辞退届が必要なとき(辞退する日より30日以上前に提出ください)
- 指定を受けていたが、諸事情により指定を辞退したい場合申請等様式
(5)指定申請書
医療機関
助産機関・施術機関
介護機関
(6)変更等届書 (医療、介護、助産・施術)
変更届書
休止・廃止届書
再開届書
辞退届書
処分届書
4.指定日について
指定日は、原則として申請書を県厚生政策課又は福祉事務所(町の場合は県保健福祉センター地域支援課)が受理した日となります。
※健康保険法又は介護保険法の指定の前に申請書を受理した場合は、健康保険法又は介護保険法の指定があった日とします。
ただし、次のいずれかに該当する場合に限って、新機関の健康保険法又は介護保険法の指定日までを限度として、指定日の遡及を認めることがあります。
- 指定機関等の開設者が相続等により変更となり、同日付で新旧指定機関を廃止・開設して、患者又は利用者が引き続き診療又はサービスを受けている場合
- 指定機関が住所を移転し、同日付で新旧医療機関を廃止・開設して、患者又は利用者が引き続き診療又はサービスを受けている場合
- 指定機関の開設者が、組織変更(法人化等)した場合で、患者又は利用者が引き続き診療又はサービスを受けている場合
平成26年7月1日施行 改正生活保護法による指定機関制度の変更について
以下のリンクをクリックいただきますと、詳細がご覧いただけます。
平成30年4月1日施行 改正生活保護法による指定介護機関の指定について
- 平成30年4月1日より、介護保険法の改正に伴い、新たな介護サービス「介護医療院」が追加されるとともに、生活保護法による指定介護機関の指定においても、同介護サービスによる指定が可能となります。
- 介護医療院サービスによる生活保護法による指定介護機関の指定申請は既に受け付けています。(4月1日前より申請が可能) なお、生活保護法第54条の2第2項により、介護保険法による指定を受けた場合は、生活保護法による指定介護機関の指定を受けたものとみなされることから、介護医療院についても、介護保険法による指定を受ければ、生活保護法による指定を受けたものとみなされます。ただし、介護保険法による指定を受ける際に、生活保護法による指定を受けない旨を申し出ることにより、指定を受けないことも可能です。