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(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第4条)
薬局開設の許可を新たに申請するときの様式です。保健所の担当者まで、開業までのスケジュール等を事前にご相談ください。
法人の場合
※代表者以外は疎明書に変えることができます。
(疎明書(PDF:46KB)、疎明書(ワード:24KB))
新たに薬局を開設した場合は、許可後30日以内に報告するようになっています。
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