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石川県景観計画に基づく届出等

石川県景観計画に基づく届出等

県全域(景観行政団体の市町を除く)において、一定規模を超える行為を行う場合は、行為着手の30日前までに届出等が必要となります。

なお、市町が景観行政団体となっている区域(金沢市、七尾市、小松市、輪島市、加賀市、白山市)については、それぞれの市の景観計画に基づき、届出等が必要となります。

届出対象行為

行為の種類

届出等対象規模

景観計画区域

景観形成重要地域

特別地域

景観形成重点地区(春蘭の里)

景観形成重点地区(奥のと里海 日置)

景観形成重点地区(神子原)

建築物の新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

高さが13mを超えるもの又は建築面積が1,000平方メートルを超えるもの

高さが13mを超えるもの又は建築面積が500平方メートルを超えるもの

高さが10mを超えるもの又は建築面積が200平方メートルを超えるもの

建築面積が10平方メートルを超えるもの

建築面積が10平方メートルを超えるもの

建築面積が10平方メートルを超えるもの

工作物の新設、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

高さが13mを超えるもの

高さが13mを超えるもの

高さが10mを超えるもの

高さが1.5mを超えるもの

高さが5mを超えるもの又は築造面積の合計が50平方メートルを超えるもの

高さが1.5mを超えるもの又は築造面積の合計が50平方メートルを超えるもの

開発行為(都市計画法第4条第12項に規定するもの)

開発面積が10,000平方メートルを超えるもの

開発面積が10,000平方メートルを超えるもの

開発面積が3,000平方メートルを超えるもの

開発面積が300平方メートルを超えるもの

開発面積が300平方メートルを超えるもの

開発面積が300平方メートルを超えるもの

 ※工作物が建築物と一体となって設置される場合は、その合計高さとなります。

景観計画区域図

計画地の区域については、下記の区域図にてご確認ください。
詳細な図面は、管轄の市町の担当課および県の土木事務所建築課で閲覧できます。

なお、お電話で区域をお問い合わせいただく場合、地番のみをお伝えいただいても判別できかねますので、住宅地図等に敷地の範囲を記載いただき、お電話と併せてメールやFAXにてお送りください。

景観計画区域の全体図
景観計画区域図(全体)(PDF:1,596KB)

景観形成重要地域ごとの区域図
能登外浦地域(PDF:1,459KB)(珠洲市、志賀町)
能登内浦地域(PDF:1,699KB)(珠洲市、能登町)
のと里山空港周辺地域(PDF:1,582KB)(珠洲市、穴水町、能登町)
能登島七尾湾周辺地域(PDF:1,570KB)(穴水町)
のと里山海道沿線・千里浜海岸地域(PDF:1,728KB)(羽咋市、かほく市、内灘町、志賀町、宝達志水町、中能登町、穴水町)
北陸自動車道沿線地域(PDF:1,775KB)(能美市)
加賀産業開発道路及び国道8号小松バイパス沿線地域(PDF:1,482KB)(能美市、川北町)
加賀海岸地域(PDF:1,479KB)(能美市)
小松空港周辺地域(PDF:1,490KB)(能美市)
白山ろく地域(PDF:1,574KB)(能美市)
のと里海地域(PDF:1,742KB)(珠洲市、羽咋市、志賀町、穴水町、能登町)

様式等

手続きの手引きをよく読み、届出書等の様式は下記をご利用ください。なお、提出部数は、正本1部、副本1部となります。

 

                  届出手続きの流れについて(PDF:77KB)

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お問い合わせ

所属課:土木部都市計画課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1759

ファクス番号:076-225-1760

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