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最終更新日 平成20年12月22日
眺望景観保全地域内で一定規模を超える行為を行う場合は、事前に届出等が必要です。
行為の種類 |
届出等対象規模 |
|
---|---|---|
眺望景観保全地域 |
特別地域 |
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建築物の新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 |
高さが13mを超えるもの又は建築面積が500平方メートルを超えるもの |
高さが10mを超えるもの又は建築面積が200平方メートルを超えるもの |
工作物の新設、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 |
高さが13mを超えるもの
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高さが10mを超えるもの
|
開発行為(都市計画法第4条第12項に規定するもの) |
開発面積が10,000平方メートルを超えるもの |
開発面積が3,000平方メートルを超えるもの |
手続きの手引きをよく読み、届出等の様式は下記をご利用ください。なお、提出部数は、正本1部、副本1部となります。
石川県土木部 景観形成推進室 TEL.076-225-1759
各土木総合事務所・各土木事務所(建築課)
各市町景観担当課
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